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保険証番号だけで医療費3割になる?

病院に行く予定なのに、5月中旬に入社した会社から保険証がまだ届いていません。
上司に相談したところ、発行には一ヶ月ほどかかる旨と、社会保険には入社時点で加入済みになっているはずなので、手元に無くとも保険証番号だけで3割負担が適応されるから、と番号だけ教えてもらいました。

保険証が無くとも、本当に番号だけ受付で知らせれば適応されるものなのでしょうか?
因みに受信するのは精神科です。月一で受診しているので信用はあるかと思います。

詳しい方、ご経験者の方、ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (5件)

通常は番号だけでは保険適用は難しいでしょう。

病院が対応してくれるかにもよりますから、一度電話で聞いてみては?
協会けんぽなら年金事務所で加入証明書を発行できすので(保険証より早い)、そちらを作成しては?
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

健康保険組合なら保険者で書式があると思います。
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蟻の行列 様



病院での 受診は可能ですが・・・。支払いは 別です。
健康保険証(現物)を提示しないと、被保険者とは見なしてもらえません。

いくら、会社に入社して 手続きをしてもらっている最中だと
説明しようと・・・保険証がない事には、病院や薬局も 対応する事が
できないのです。

その場合、とりあえずは 自費負担(全額10割負担)で 支払う事になります。
現金での支払いになります。

後日 健康保険証を入手すれば、病院等へ行って 精算してもらえます。
3割以上の 過払い分を 返金してもらえます。
(精算の為、再度 病院へ行く時は、自費負担した時の 領収証等を持参する事)
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>それも2週間ぐらいはかかるので



健康保険資格証明書は有効期限が20日ですし、基本的に早く処理してくれます。
リンクにも書いてますが窓口なら即日です。郵送でも届いたらその日に処理してくれるとは思います。でなければ意味がありません。

ですが当然ながら事業所から資格取得の届出書が提出されていることが前提となります。本来は資格取得時に事業所に申し出ておいて資格取得届と一緒に提出しておくと流れがスムーズなんですが。
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残念ながらされません。

そのための健康保険証です。

その健康保険に、いつからから加入しているか?
が、重要な情報なのです。
保険証番号だけでは、そうした情報が得られません。

代わりになるものとしては、
『健康保険被保険者資格証明書』
を交付してもらうしかありませんが、
それも2週間ぐらいはかかるので、
今からだとあまり意味がありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

ということで、とりあえず医療費は10割負担してください。
健康保険証が手に入れば、保険負担の7割は返してもらえます。
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病院に聞いてください。



保険証が無い場合、全額自己負担で払い、あとで保険証を持っていって返金してもらうことになります。

個人病院でかかりつけ医、顔なじみなどの場合は、「3割でいいよ」という話にしてもらえるかもしれません。

でも、5月に保険加入していれば、5月分は保険診療になります。
その場で3割になるか、後から返金してもらうか、どっちにしても自己負担は3割です。
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