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私がパートとして働いている会社では、今まで雇用保険以外は
なかったのですが、来月度(7月21日)から健康保険&厚生年金への
加入が出来るようになりました。

ここで質問なのですが、私は国民年金を前納(1年)で収めており、
今年度分は5月初めに銀行口座から徴収されております。
厚生年金の保険料を支払うとなると、二重に収めることになると
思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?
それと、7月26日に病院で定期健診があるのですが、
この時、今まで通りに健康保険証を使用すると何か問題はありますか?
(ちなみに父親の扶養として今まで健康保険料は支払っておりません)

無知で恥ずかしいのですが、ご回答頂けますと幸いです。

A 回答 (2件)

厚生年金


 厚生年金に加入すると、社会保険事務所に連絡が行きますから、後日前納分の還付に付いて連絡が来ます、それに記入して返送すれば、後日指定口座に返金されます(2ヶ月位はかかると思います)

健康保険
 7/21加入であれば、7/26に現在の保険証は使用できません
 (7/20までは旧保険証、7/21からは新保険証が有効の為)
 診療時に保険証が変更になり、現在発行中であることをお伝え下さい
 その際の請求額(保険が効く前の金額)をお払い下さい(一旦全額を自己負担する事になります)
 病院によっては、後日新しい保険証と領収書を持参すれば、保険分の7割を戻してくれます
 その様な扱いが無い場合は、新しい保険証の発行元(健康保険組合か社会保険事務局)に必要書類を出せば、保険分が返却されます
(旧保険証を使用した場合は、後日お父様の健康保険からお父様に支払分を返すように請求が来ます)
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

(1)厚生年金については、手元に書類が届くまで待てば良いのですね。
(2)26日に前の健康保険証は使えないということですね。

大変参考になりました。

お礼日時:2007/07/10 09:44

国民年金の前納分で7月以降の部分が還付されます。


7月は厚生年金の被保険者になります。
通知がきますので、それに沿って、還付請求その後、還付の流れです。

健康保険証が手元に来ていなくても、7月21日からは健康保険の被保険者ですので、
本来既に被扶養者でなく、保険証も返納していなければなりません。

窓口でいったん全額を支払い、月内であれば大体は、病院側で清算してくれるようですがそうでない場合は保険者に療養費の請求をして自己負担分以上の保険診療分を請求することになります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

(1)厚生年金については、手元に書類が届くまで待てば良いのですね。
(2)26日に前の健康保険証は使えないということですね。

大変参考になりました。

お礼日時:2007/07/10 09:45

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