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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>その時に離職票を自宅に送ってもらうように頼みましたが、まだついてないので、市役所で健康保険加入の手続きができません。
市役所で確認しましたか。
離職の証明は必ずしも離職票でなければいけないということではありません。
会社の退職証明や健保の資格喪失証明でもよい場合もありますので、市役所で確認してください。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
>離職票が来るまでは健康保険証がない状態なのですが、体調不良のため、すぐにでも病院に行く必要がでてきてしまいました。
こういった場合、保険外で診てもらわなくてはいけないのでしょうか?
一旦全額を支払って、国民健康保険の手続きが済んだら差額の返還をしてもらうことになります。
病院に行った後に国民健康保険の手続きと言うことになるのなら、そのときに窓口で返還の手続きについても聞いてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/27 14:43
詳しくお答えいただいてありがとうございました!
jfk26さんのおっしゃられた通り、健保の資格喪失照明でもいいそうです。ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
No.2の回答に補足します。
>知ってる病院で診察券がある場合、事情を話して自費受診する。
>国民健康保険加入後に、保険証を病院に持って行けば差額を返してもらえます。
保険証には「適用開始日」が記載されます。
多くの場合「適用開始日」=「申請日」となります。
当然、適用日前の診療に関しては全額負担になります。
病院で事情を話し、「最低限」の治療にしてもらってはいかがでしょう。
検査も削れるものは削ってもらって、薬も最低限のものにしてもらう…など。
早く離人票が届いて、新しい保険証が作れるといいですね。
お大事になさってください。
No.3
- 回答日時:
離職票の催促は毎日でもした方がいいですよ。
向こうからすれば自分が痛い訳でも、苦しい訳でもないので、
進んではやらないこともあるようです。
(会社によって違いますが・・・)
離職票がなければ、雇用保険の手続きもできないと思いますので、
なおさらですね。
No.1
- 回答日時:
自費診療をして14日以内に国民健康保険加入後に、
領収書を添えた還付書類を市に提出すれば還付される制度はありますが、
無保険で受診した理由・原因とかを細かく書かなければならず、
市の窓口がこの書類を受理しないか審査を通さないとかして市の出費を抑えようとします。
怪我ですと事故発生時が明確なので審査通過するのですが、
病気ですと発病時が不明確なので大概は審査不通過。
自費覚悟で受診した方が良いですよ。
私自身、前もって市に相談してから受診したのに、
嫌な思いをして市からの還付はありませんでした。
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