初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

離婚後の出産育児一時金等について教えてください。
離婚後すぐに出産を控えている場合、夫の健康保険から抜けると出産育児一時金は受けられなくなるのでしょうか?
もちろん離婚後すぐに国民健康保険に加入するとします。
しかし国民健康保険に加入後間もなく出産となれば加入期間も短いので受けられないのかなと思いまして。
ご存じの方がおられましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>離婚後すぐに出産を控えている場合、夫の健康保険から抜けると出産育児一時金は受けられなくなるのでしょうか?



出産した時点で夫の扶養から外れていればそうなります。

>もちろん離婚後すぐに国民健康保険に加入するとします。
しかし国民健康保険に加入後間もなく出産となれば加入期間も短いので受けられないのかなと思いまして。

多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格を喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格を喪失の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格を喪失の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格を喪失の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

ですから夫の扶養を外れて資格を喪失後の14日以内にきちんと手続きをして、空白期間を作らなければ加入期間は関係なしに出産育児一時金は受け取れます。
そうせずに空白期間が出来た場合は出産育児一時金は受け取れかどうかは保証はできません。
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この回答へのお礼

丁寧にご説明いただきましてありがとうございます。
とても助かりました!

お礼日時:2010/09/05 22:38

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