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急いでいますので、あまり検索せずに質問させていただきます。既出でしたら真に申し訳ありません。
 最近まで親の扶養で社会保険に入っていたのですが、今年就職しまして扶養を外れることになり、小さな個人事務所なので社保には入っておらず、本日国保に加入しに行きました。10月31日社保の資格喪失日で、本日からの加入だと思っていたのですが、10月31日の加入になり、10月と11月分も保険料を請求されました。両方の月はまったく医療機関には関わっていません。午後から会社に行かなければならなく、また半日休みを取ることも出来ないので了承して帰りましたが、やはり納得いきません。できれば詳しい方、これが適法なのかどうか教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (3件)

国民健康保険というのは実は権利ではなく義務です。


国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入っているかその扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。
ですから

>10月31日社保の資格喪失日で

この時点で国民健康保険に加入する義務があります。
また多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
ですから質問者の方の場合は、社保の資格喪失日に遡って保険料は請求されます。
もし手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。
丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。
でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。
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保険料は月の末日に加入している保険からの請求になります。


1日しか加入していないのに、と思われる気持ちはわかりますが
その分社保では請求されていないはずです。
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残念ながら適法です。


切り替わった月の分は前の会社で給料から引かれていないので、
10月分も加わったのです。
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