この人頭いいなと思ったエピソード

派遣社員で前の派遣元を今年の2月3日に辞めて、同じ派遣会社で次職が決まりましたが、3月15日が入職日で社会保険の適用が4月1日のようです。

2月3日に社会保険を抜けてから、国民健康保険には入っておりません。
しかし、現在体調が悪く病院に行きたい状況なので、4月までは、国民健康保険に入りたいと思っております。

この間、稼ぎがない場合は2月・3月分の保険料の免除はできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>2月・3月分の保険料の免除は


>できるのでしょうか?
できません。
保険料は発生します。
あなたの『一昨年』の所得により、
保険料が算定されます。

当然ですが、国民年金にも加入し、
保険料の支払いが必要です。

国民健康保険といっしょに加入手続きを
して下さい。

社会保険から脱退となるので、
『健康保険資格喪失証明書』
を脱退した健保組合からもらって
下さい。

それと
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・年金手帳
・印鑑、通帳など
をもって、
お住まいの役所行って、
国民健康保険と国民年金の
加入手続きをして下さい。

加入手続きをすれば、後日、
保険料の納付書が郵送されてきます。
その納付書で金融機関やコンビニで
納付することになります。

健康保険資格喪失証明書がないと、
あなたがいつから国保に加入するか
の証明ができません。
必ずもらうようにして下さい。

いかがでしょう?
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