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諸事情により、10日間で退職をしてしまいました(4/1~4/10)『この期間の社会保険料は徴収する』と前職場から言われました。保険証は手元にはありません。4/5に10割負担にて診察費を払っています。10日間は保険料を支払っていたという証明書などはありますか?また、4/19から正社員で働く事になりました。例えば4/11~4/18は社会保険料を払っていません。この期間にもし病院で診察を受けていた場合、10割負担なのでしょうか?分かりづらい説明ですみませんが、ぜひ教えてください。

A 回答 (4件)

・保険証が手元に届く前に退職されたのでしょうから


 4/5の支払分の還付は、健康保険の事務局に連絡されて、還付用の書類を送って貰い、記入後領収書と一緒に事務局に返送して下さい
 後日、保険診療分の7割分が返還されます
・4/11~4/18の期間は、無保険になりますから自由診療扱いです
 診療機関の請求額をお支払い下さい(10割は保険診療の価格です、請求額は本来いくらでもかまいません、診療機関の決めた価格になります
 必ずしも10割と決まっているわけではない、価格は診療機関で決められますから・・極端な話、風邪で1万請求してもかまいません)
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単純に社会保険料といっても難しいですね。


一般に従業員が一部でも負担する社会保険料には、健康保険料と厚生年金保険料さらには雇用保険料があります。

保険証が手元にない、というのは、返却したということでしょうか?それとも交付を受けていないということでしょうか?
どちらにしても、会社が健康保険・厚生年金保険の手続きにおいて、資格取得4/1、資格喪失4/11(退職日の翌日)として手続きを行った場合には、資格喪失日を含む月は保険料が発生しません。日割りということはありませんからね。しかし、その期間は加入している事実には違いありませんから、その期間の医療費は健康保険給付が受けられると思います。

4/11以降分については、国民健康保険や国民年金保険の加入が必要でしょう。健康保険は家族の扶養となった場合には家族の会社へ手続きをお願いすることになるでしょう。未手続き期間はどのようになるかはわかりません。住所地の役所などへ相談しましょう。自治体運営ですので、地域によって取り扱いが異なる可能性もあるでしょうからね。

雇用保険については、当初の見込み次第ですから、雇用期間の定めのない雇用契約で、10日という短期間で辞めた場合でも、手続きは必要ですし、保険料も発生するでしょう。給与の額に率をかけますので、大きな数字ではないでしょうね。

国民健康保険については、未加入という言葉自体がおかしいと思います。未手続きというだけでしょう。未手続きの期間は医療保険給付が受けられませんが、保険料は発生します。ですので、期間に間があっても、保険料は発生することとなりますから、手続きを速やかに行いましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。分かりやすく教えていただいて、ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/19 20:20

退職されたのが4/10付で、その間の保険料(健康保険)は徴収されているのであれば、


4/10までは前の職場の保険証を使えます。
普通は退職日の翌日が、保険証の「資格喪失日」になりますので。
10日が退職なのに、5日に病院にかかった時には、すでに保険証を返していたんでしょうか?

証明できるものがなければ、医療機関から直接前の職場に問い合わせていただく
という手もありますよ。
わたしは医療事務をやってますが、患者さんの言うことがイマイチ信用できない場合は
患者さんの了解を得て、職場の担当者に連絡させてもらっています。
必要なのは、保険証の記号番号・保険者番号、最低でもこの2つが分かればOKです。
それで医療機関が確認を取れれば、4/5の10割負担分は3割になり、残り7割分は還ってきます。

また、4/11~4/18は無保険になりますので、当然医療機関では10割負担になります。
本来はその間「国民健康保険」に入るべきでしょうが、今日まで何事もなく
過ごされてきたのなら・・・良かったですね。
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 国民健康保険の保険証がないのでしょうか。

国民健康保険料が未払い等で給付制限を受けているような場合には、10割負担は仕方ないと思います。これまで国民健康保険に加入していらっしゃったのであれば、4月分までの国民健康保険料を支払って病院等で手続きをとれば医療費の給付があり、病院から返金を受けられることになります。その後社会保険に加入し、役場に届け出れば4月分の国民健康保険料は還付されます。
10日間の社会保険とは雇用保険のことで、健康保険料は徴収されません。

この回答への補足

これまで、社会保険のみで国民健康保険には加入したことがないです。

補足日時:2010/04/18 15:50
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