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No.1
- 回答日時:
>この場合、14日以内に夫の社会保険への加入の手続きができないので、
結婚までは国民健康保険に加入するのでしょうか?
そうなります。
>加入する場合、日割りのようなことはできるのでしょうか?
日割りはありません、健康保険の保険料は月単位です。
健康保険の保険料は月単位であり、支払は月末の状態で判断されます。
ですから
>退職(7/15)
ということなら国民健康保険は7月16日に加入となります、そして
>14日以上1ヶ月未満開いてしまいます。
ということなら7月31日以前に夫の扶養になれれば国民健康保険の7月分の保険料は多くの自治体の場合は発生しません。
また8月31日以前に夫の扶養になれれば国民健康保険の7月分(1か月分です)の保険料は発生しますが、8月分の保険料は発生しません。
国民健康保険への加入には在職中に加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
それから夫の会社で被扶養者の資格を獲得した場合は、国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、夫の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。
市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。
もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。
書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。
恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。
それから夫の扶養になる前は国民年金も払わなければなりません、また夫の扶養になるときは国民年金の第3号被保険者の手続きも忘れずに。
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