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期間は最低1年間以上、海外の大学に語学留学予定です。
現在、仕事をしていて社会保険に加入していますので、退職すると同時に国保加入するか、任意継続しようと思います。
しかし、海外に行くと海外旅行保険にも加入するし私としては必要ありません。加入を停止することはできないのでしょうか?
また、国民年金も支払ったほうがいいのは分かりますが、収入が無くなると払えません。再就職なり帰国すれば加入すべきだと考えていますが、今のところ加入できる余裕がありません。

A 回答 (3件)

海外に行くときに海外転出届を出してください。


これにより、日本国内の住所は無くなり、

・国民健康保険の加入義務は無くなり脱退します。
・国民年金は任意加入となり、加入しても加入しなくてもよくなります。
 加入しなかった場合、当然その期間分の老齢年金は減額されますが、年金受給要件である最低25年加入という期間には算入されます。(カラ期間と呼ばれています)

なお、健康保険を任意継続してしまうと、海外に転出しても2年は脱退できません。とはいえ保険料を不払いすると自動的に脱退になりますが。

では。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

国民年金の25年の加入期間は満たせると思うので、加入せずに行きます。この場合は、あとで支払う場合は2年以内ということになるのでしょうか?何か、手続きして10年以内に払えるように手続きできないでしょうか?

お礼日時:2008/05/22 20:52

まず質問者様には2つ選択が可能です。



1.海外転出の手続きをとる
2.本拠地は日本ということで、住所手続きをしないまま海外留学をする

1については、
・健康保険については喪失
・国民年金については
  任意加入の手続きをし、毎月の年金保険料を支払う
 or任意加入の手続きをせず、海外滞在期間についてはカラ期間とする

2については、
・健康保険については、国民健康保険に加入orご家族の社会保険の扶養になる
・国民年金については、1号被保険者となり
  毎月の年金保険料を支払う
 or申請免除・若年者納付猶予制度が申請可能であれば、申請し免除してもらう


のどちらかだと思います。
海外留学の手続きに関し、住所を変更する必要があるのであれば、2の方法は使えませんので、1の方法のみかと思われます。
また、年金の任意加入の制度には、免除の申請がありませんので、申し添えておきます。
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>この場合は、あとで支払う場合は2年以内ということになるのでしょうか?


そうですね。

>何か、手続きして10年以内に払えるように手続きできないでしょうか?
海外の学校の場合には学生納付特例は使えません。ご質問者が30才未満であれば若年者猶予制度を使うことは考えられますが、毎年申請が必要で、また住民票は日本にある必要があるから、この場合には国民健康保険の納付義務も伴います。
これらを考えると事実上、10年にするのは難しい話だと思います。
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