現在、法人で雇用保険のみ加入し、個人で国民年金、国民健康保険に加入しています(社会保険未加入です)。代表からの質問です。
諸事情により、今年5月から役員報酬を半分以上下げる予定です。
そうすると国民健康保険料が高くて払えなくなる可能性があるため、また先行きを考えて社会保険に加入することにしました。
社会保険の加入手続きはいつするのがよいのでしょうか。
従業員は現在いません。非常勤で名前だけの役員(父)が一人いますが、報酬は出していません。
国民健康保険は6月に新年度の保険料が来るはずですが、それを払わずに社会保険に切り替えたいと思っています。
ちなみに昨年度は役員報酬50万円でした。年収をあげる必要があったのでその設定にしましたが、国民健康保険料を払うのに苦労しました。
今年は年収を上げる必要がなくなったので、役員報酬を月額20万円か25万円にしようと思っています。
法人は3月決算で昨年度は赤字で終了してます。
会社に代表者貸付が200万円ほどあるので状況を見て、会社から返してもらいたいと思っています。それと役員報酬を合わせてもらえればと考えています。
知識がないので必要な情報がわかりません。
必要なことがあれば補足でお答えしますので、何卒よろしくお願いいたします。
ちなみにできるだけ社会保険料を削減する方法があればご指導下さい。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
6月から...間に合うかどうかわかりませんよ。
ご質問の場合、法人なので本来は強制適用事業所ですから、社会保険事務所に行き、必要書類、手続き方法を聞いて、まずその法人を社会保険の適用事業所としなければなりません。
この手続きができれば、そのときに従業員であるご質問者の社会保険の資格取得手続きをします。このときに資格取得日を設定するのですけど、5日以内の手続きという原則から、手続きする日の5日前までしか遡及できません。というよりご質問の場合には適用事業所の初日からになりますけどね。
保険料は資格取得の場合には取得時決定にて行います。簡単に言えば支払い予定の給与/報酬金額で決めます。
国民健康保険は保険証を入手したら、その保険証に資格取得日が書かれていますので、その日をもって脱退できます。
保険料は月単位ですが、二重払いになるときには還付されます。
(月末加入の保険に支払います)
では。
回答ありがとうございます。
適用事務所の手続きと一緒に資格取得手続きを行う予定です。
「月末加入保険に支払います」というのはどういう意味でしょうか。
6月に手続きをすると6月に国保料を引き落とされても戻るのでしょうか。金額が恐らく大きいので本年度の国保料は一度も払わずに変えてしまいたいと思っています。
支払い予定の報酬で保険料は決まるのですね。
それなら安心です。
No.5
- 回答日時:
>4月5月は保険料の支払いはありませんので、社会保険の加入を6月からにすると保険料を削減できるのかな?
12ヶ月を10ヶ月分割する自治体なのですね。その場合には4,5月は国民健康保険であればその分はしっかりとられます。
なお、国民年金のほうは厚生年金加入で自動で切り替わります。
社会保険料が削減できるかですが、報酬月額20万の場合、
政府管掌健康保険+介護保険あり=18860円/月
厚生年金=29284円/月
です。国民健康保険の最高額は自治体で異なりますけど、多分多くは56万/年なので、これに国民年金保険料が加わるから、それで考えると少しは下がりますね。
ただ単に金額以上にお得ではあります。
健康保険のお金は結局消えてなくなるだけですけど、年金の保険料は将来老齢年金の受給額UPにつながりますので、年金の保険料の割合が多く、健康保険料が少ない社会保険のほうが断然お得になります。
あと社会保険のほうが傷病手当金や障害厚生年金や遺族厚生年金など保障が手厚いですから。
回答ありがとうございます。
そうですね、金額だけの問題ではありませんね。
早速加入の手続きを進めたいと思います。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>4月5月は保険料の支払いはありません・・・・
ですと 6月に社会保険加入しても 4・5月分の保険料の精算が必要です
4・5月の保険料納付が無いから その分無料とは行かないです(質問者はそれを期待しているようですが、そう甘くは無いでしょう)
回答ありがとうございます。
そうですか、やっぱり甘くはないですね(笑)
では5月分まで支払います。
今から手続きしても5月中はムリでしょうね・・・
No.3
- 回答日時:
>「月末加入保険に支払います」というのはどういう意味でしょうか。
保険料は月単位なので、月末に加入している保険に支払うことになるということです。もし二重払いになった場合には還付されます。
>6月に手続きをすると6月に国保料を引き落とされても戻るのでしょうか
6/30までに国保の脱退手続きが出来れば、6月分の国民健康保険料は戻ることになります。
ただ国民健康保険はその月の保険料と支払月は必ずしも一致していない自治体が大半ですから、毎月の引き落とし額がそのまま戻るとは限りません。(12ヶ月分を11ヶ月の分割で支払うとかそういう仕組みになっいることが多い)
再度のご回答ありがとうございます。
なるほど・・・月末に加入している健康保険が「その月に加入していた保険」となるわけですね。
>ただ国民健康保険はその月の保険料と支払月は必ずしも一致していない自治体が大半ですから、毎月の引き落とし額がそのまま戻るとは限りません。(12ヶ月分を11ヶ月の分割で支払うとかそういう仕組みになっいることが多い)
そうなんです、それで手続きは6月で問題ないのかな?と思ったんですよね。4月5月は保険料の支払いはありませんので、社会保険の加入を6月からにすると保険料を削減できるのかな?と思ったのです。
そうですか、全額戻るかどうかはわからないのですね。
社会保険事務所に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
いつでもかまいません
加入したその月に 国民健康保険から脱退です
しかし 保険料がその月を含む過去3ヶ月の平均収入から計算されますから、報酬改定が行われてからがよろしいでしょう
報酬や給与改定の際には、新報酬で計算できるはずです
社会保険事務所に問い合わせてください
なお、関連して厚生年金への加入になるものと思います、その点も含めて検討ください
回答ありがとうございます。
報酬改定してからですね。
でも6月末になると国民健康保険が引き落としされてしまうと思うのです。口座引き落としにしてますので。
なので早い方がいいのかな?と思ったのですが、そうでもないのでしょうか。
厚生年金の加入はOKです。
まずは問い合わせてみます。
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