好きな「お肉」は?

今まで、社会保険に加入していましたが、退社したので国民健康保険に切り替えなくてはなりません。その際ですが、私は、わけあって、住民票をうつしてないのですが、
国民健康保険への加入時に住民票などは関係ありますか?

退社して、一ヶ月弱で、他社へ入社の予定なのです。その会社は社会保険へ加入しているのですが、保険に加入H指定内期間が2、3週間ないしは、4週間となるんですけど、
国民健康保険にも、加入、社会保険にも加入で両方支払わなくてはいけなくなるんでしょうか?

保険の切り替えをしていなかった間のぶんは日割り計算とかしてもらえるものですか?それとも、月額できまっていて、きちんと収めないといけないんでしょうか?

どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

日本は皆保険制度と言って、何がしかの健康保険制度に加入していなければならなくなっています。



前の会社の退職日までは社会保険に加入し、退職日の次の日からは国民健康保険に加入し、新たに就職された会社で、健康保険証をもらった場合は、その保険証に記載されている「資格取得年月日」から、また社会保険に加入することとなります。

その保険料については社会保険も国民健康保険も、加入日が所属する月分の保険料から発生しますので、国民健康保険に加入された月分の保険料は、国民健康保険料として1か月分を徴収されます。(この月分の社会保険料は徴収されません。)

国民健康保険に加入するにはするにはとしてはお住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口に、会社から交付してもらう「健康保険資格確認連絡表」を、印鑑と一緒に持参して手続きをされることとなります。

国民健康保険料については、そのときにでもいくらになるかを聞いてみたほうが良いでしょう。(前もって問い合わせることも可能です。)

あと、国民年金は退職後に加入することになるので、退職するときにもらう「健康保険確認通知書」を市区町村の国民年金の窓口に、印鑑と一緒に持参して手続きをすることになります。(月額13,300円)

もうひとつ方法があります。
それは今までの健康保険を任意継続すると言う方法です。
任意継続とは今までの社会保険の資格を、会社と折半していた健康保険料を全額負担して、健康保険を最大2年間、継続すると言う制度です。
この健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は月額22,960円(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料が月額2,492円プラスされます。)となっています。
健康保険組合の健康保険であった場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、健康保険組合によって上限も保険料率も異なっているので、その健康保険組合にお問い合わせください。
ちなみに、任意継続は2年間やめることができません。
やめる場合は次の条件が必要となります。

1.新たに会社に就職し社会保険の健康保険に加入する
2.期日までに保険料の納付ができなかった場合。
3.死亡した場合。

となっていて、「1.」の場合がご質問の場合は該当しますね。

なお、任意継続については、退職後20日以内に手続きをしないと、任意継続することができなくなってしまいますので、注意してください。

新しい社会保険に加入したら、任意継続にしろ国民健康保険にしろ、いずれも資格喪失の手続きが必要となりますので、保険証の発行者(保険者)に手続きをされるようお願いいたします。

あと、「保険に加入H指定内期間が2、3週間ないしは、4週間となるんですけど、」と言う部分が良く分かりませんが、この期間内に加入しなければならないということですか?
本来であれば、事業所から社会保険事務所に、社会保険の資格取得届を提出するのは原則として5日以内となっているので、これとは少し違うのですが・・・。

この回答への補足

「保険に加入H指定内期間が2、3週間ないしは、4週間となるんですけど、」
完全な記入ミスです。すみません。
「国民健康保険に加入手続きを済ませた後、1,2週間後に社会保険へ加入した場合で、かつ、同じ月内のとき、保険料がかぶって、徴収されるのでしょうか?」とおききしたかったです。

補足日時:2003/11/30 17:35
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NO.4です。


既にNO.3で正しく回答されており、私が重ねて回答する必要はありませんでした。失礼しました。
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うろ覚えで大変恐縮なのですが、国保資格取得(つまり、国保加入)後、同月内に資格喪失(つまり国保を脱退)した場合は、国保保険料は払わなくてよいのではないでしょうか。



締め切られないうちにと思い、取り急ぎ回答しましたが、もし確認できたら再度回答させていただきます。

国保脱退手続きをしなかったために国保料と健康保険料を両方負担したときは、役所で手続きをすれば、国保料は還付されます。(なぜか還付加算金までつくことがあります。)
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>国民健康保険に加入手続きを済ませた後、1,2週間後に社会保険へ加入した場合で、かつ、同じ月内のとき、保険料がかぶって、徴収されるのでしょうか?



前の会社を退職した日の次の日が所属する月と、新たに就職された会社で健康保険証をもらい、その資格取得年月日が所属する月が、同一月内であれば国民健康保険料は発生しません。(ただし、国民健康保険を脱退する手続きをされたことを前提とする。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2003/12/01 00:39

>>国民健康保険への加入時に住民票などは関係ありますか?


関係あります。保険者は、住民票の市町村になるからです。

月末日に会社に在籍しているかしていないかで決まりますので、二重の支払にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/01 00:40

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