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病院の10割負担について。
2020年3月16日に転職が決まり、社会保険証の支給が4月に入ってからになります。
本日2020年3月10日に先日から痛む歯の治療をしようと思っています。
とりあえず10割負担は問題ありません。後日返金されると思うのですが月内に社会保険証を提示じゃなきゃダメなのですか?
いろいろ調べると翌月になると、その病院では返金されず手続きが必要になるとありましたので。
わかる方がいたら教えてください。

A 回答 (6件)

3/16に転職が決まる?


3/10に歯医者に行く?

それで、なぜ今の健康保険証を使わないのですか?
それで、何も支障はありませんよ。

>社会保険証の支給が4月に入ってからになります。
健康保険証が手に入るのが4月なんでしょうが、
いつから健康保険(社会保険)に加入となるか
不明ですが、
>2020年3月16日に転職が決まり
なら、どう考えても3月16日より前に
『その』健康保険に加入はできません。

>翌月になると、その病院では返金されず
>手続きが必要になるとありましたので。
それ以前の問題です。
★今加入している健康保険の保険証を使えばよいだけです。

もしかして、今健康保険に入っていないなら、どうがんばっても
10割負担から返還されるものはありません。
その場合は、お住いの自治体の国民健康保険に加入して下さい。
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この回答へのお礼

前の会社は退職して社会保険証を返還してるのです!

お礼日時:2020/03/10 05:11

>前の会社は退職して社会保険証を返還してるのです!


つまり、無保険状態ということです。それは違法です。
前述どおり、国民健康保険に加入して下さい。

退職した会社から下記の書類をもらって手続きをします。
★健康保険資格喪失証明書
 あるいは
★離職票
★退職証明書
それと、
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑、通帳等
を持っていって、役所で手続きします。

そうすれば、前職の退職日の翌日から、
国民健康保険に加入したことになります。

役所によっては、当日、健康保険証がもらえる所もあります。
※後日、郵送の場合もあります。
どのぐらい放置されていたかは不明ですが、
間があるなら、健康保険料の納付も必要です。
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この回答へのお礼

とりあえず、10割払って治療はできるみたいですよ。

お礼日時:2020/03/10 05:37

>10割払って治療はできるみたいですよ。


治療できないなんて言っていませんよ。

健康保険に加入していないのは、
違法だと言っているだけです。

今の時期にその状態は、危険でもありますよ。
ご承知おきください。
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この回答へのお礼

ですね。ただ退社から入社までが1週間しかないので躊躇してしまいましたm(_ _)m
反省ですね

お礼日時:2020/03/10 05:56

退職日以降は、前職の保険証は無効ですので所持していても提示してはいけません。



転職先での保険証も加入日から有効です。
転職してから保険証を受け取るまでの間の受診であれば、10割負担で受信し、
保険証を受け取った後、受診した月であれば病院で自己負担額を超えた分を返還してもらえます。(病院によって異なる場合アリ)
翌月になると手続きが必要に鳴ります。

退職日から、転職先の保険加入日までの間が無保険状態であれば、10割負担のままで返還はありません。
(前職の保険の任意継続や、国保切り替えしていれば返還されます。)
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無保険治療はいわゆる自由診療であり、保険点数は関係ないので病院側はいくらでも請求できます。

10割でなく30割(3倍)とか普通にありますよ。保険点数はケチなので嫌われてますから。
入社日以降なら新しい保険が使えますのでそれまで我慢するか、(会社が社保にきちんと加入するという前提)やはり、短期間でも国保に入った方が良いと思いますが、、
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あなたの別の質問[

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11522655.html?from= …]にも回答を書きましたが、この質問はすごい勘違いしていますよ!


> 本日2020年3月10日に先日から痛む歯の治療をしようと思っています。
どうぞ、ご自由に。


> とりあえず10割負担は問題ありません。
それは良かったですね。

> 後日返金されると思うのですが月内に社会保険証を提示じゃなきゃダメなのですか?
「再就職日=健康保険の資格取得日」であるという前提で書きますが・・・10日の治療に対して健康保険(あなたが言うところの社会保険)は利用できません。
何故なら、ご質問者様は現時点では国民健康保険の加入者です[当人の認識は別にして法律ではそうなっている]。そして、多分、知らないからと言う事で役所に手続に行っていないから「国民健康保険証」は交付されていない上に「国民健康保険料」を納めていない。当人が手続きを怠ったために国民健康保険証が無いからと言う事で10割負担をした場合、最悪のケースでは役所は差額を払ってくれません。
当然に、利用できない「健康保険証」(あなたの言うところの社会保険証)を月内に窓口に提示したところで無駄・・・と言うのが法律論[建前]でして、その歯科医院に相談してください。
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