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9月13日から失業保険を受給しています。
知識不足で健康保険の夫の扶養から外れる手続きをしていませんでした。
これから会社の手続きをして資格喪失日が遡って9月13日になるとすると、国保加入を14日以内にしなかったことになるため、約1ヶ月の健康保険未加入期間ができてしまいます。この期間の医療費は全額自己負担するしかないでしょうか?遡って保険料を支払って国保に加入することは認められませんか?
過去の似たような質問回答には「手続きを怠ったペナルティだから全額自己負担」「2年間は遡れる」という異なった内容があり、よくわからず困っています。
問題の期間に夫の扶養の健康保険証で病院に4回かかっており、全額自己負担だとかなり高額になってしまいます。
自分の知識不足からおきたことだから仕方ないと半分は諦めているのですが、何か良い方法があればぜひ教えてください。

A 回答 (4件)

ANo.1のmikuru-aです。


国民健康保険加入に関する法律は、「国民健康保険法」です。
第6条、第7条より、加入資格取得日は、健康保険の資格を喪失した日です。資格というと任意のような響きですが、国民健康保険は税金という側面があるので、加入は義務です。「未加入の期間」というのは存在しません。だから資格喪失日~手続きした日の分も保険料を請求されます。加入してきちんとお金を納めていれば、保険給付を受ける権利があります。第67条より、給付を受ける権利は保護されているので、ダメと言われることはないと思います。

ちなみにkkenken822さんのケースは悪質とはみなされないと思います。
故意にウソの書類を出したとか、保険代をえらく滞納してそれでも保険証を返さなかったとか、そういうのが「悪質」とみなされ罰則があります。
一度「国民健康保険法」を読んでみてもいいかもしれません。
必要なく手続きが済むのが一番ですけどね^^
市役所は多少時間を要しますが、ちゃんとしてくれると思いますよ。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s12
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。
国民健康保険法を読んでみました(斜め読みですが‥)
第63条の保険料滞納による保険給付の制限の部分が、私のケースに関係してくるのだろうと思いました。
役所の担当と話すのに大変役立ちそうです。

お礼日時:2007/10/10 22:09

よほど特別な規定のある自治体かあるいは1ヶ月程度で悪質でないと認めてくれた場合を除いて、9月13日まで遡るのは無理だと思いますよ。


殆どの自治体では保険料の徴収は9月13日からと遡りますが、資格取得日は手続きした日になるはずです。

>過去の似たような質問回答には「手続きを怠ったペナルティだから全額自己負担」「2年間は遡れる」という異なった内容があり、よくわからず困っています。

2年というのも保険料の徴収は最高で過去2年まで遡るが、資格取得日は手続きした日になるということです。
それは考えてみればわかりますよね、もし資格取得日まで遡ってしまえば誰も国民健康保険に真面目に入ろうなんて考えなくなりますものね。
健康だったら国民健康保険なんて入る必要がないから誰も入らなくなるだろうし、病気やけがで治療費がかさむようになった時だけ国民健康保険に入って過去までさかのぼって保険料を払って治療費の7割負担をしてもらって、その分を返還請求すればいいわけですよね。
でもみんながこんなことをしたら、国民健康保険という制度自体崩壊してしまいますものね。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
健康保険制度については本当にそのとおりですね。
早急に役所の窓口で相談しようと思います。
私のケースが悪質ではないと判断されるといいのですが。

お礼日時:2007/10/09 22:20

加入日がこれから申請した日になるか、遡って9/13になるかは、市町村の対応次第です、100%なるとも100%ならないとも言えません


まだ1ヶ月過ぎていませんからどうでしょうか
速やかに市町村窓口で手続をして下さい・・早い方が良いです(扶養を外す手続前でも窓口に行って相談したほうがよいですよ・・手続が後日でも)
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
時間が経つほど難しくなりそうなのですね。
扶養を外さなければ役所に行っても手続きできないし、と思っていたのですが、大至急役所に出向こうと思います。

お礼日時:2007/10/09 22:15

kkenken822さん、こんにちは。


国民健康保険未加入ということですが、まず、国民健康保険に加入してください。ご主人の会社、または市役所(HPからダウンロードできることもあります)に資格喪失の証明書があるので、それをご主人の会社にかいてもらって、市役所に提出します。
日本は「国民皆保険」を掲げているため、かならず何らかの健康保険に入らなければいけません。そのため国民健康保険の加入日は、手続きをした日ではなく、9月14日になります。保険料の支払いも、9月14日からの分を遡って支払います。手続きをすれば、きちんと健康保険に加入していることになるので、4回の通院の分も遡って3割負担にすることが出来ます。
資格喪失から14日を経過しても大丈夫です。手続きできます。
もしかすると市役所や病院で、多少むっとされることがあるかもしれませんが、気にしないでください。
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この回答へのお礼

丁寧でわかりやすい回答をいただきありがとうございます。
諦めかけていた分、心強く励まされた気持ちになりました。
まずは役所できちんと相談したいと思います。
mikuru-aさんは同じような経験をされたのでしょうか?
もし役所でダメだと言われた場合に、「遡れる」ことの根拠となる法律か何かあるのでしょうか?
ご存知でしたらぜひ教えてください。

お礼日時:2007/10/09 22:10

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