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1.国民健康保険は、役所などにいけば手続きできるのでしょうか?


2.仕事をやめた場合、14日以内に手続きしないといけないみたいですが、過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?

3.役所で手続きできる場合、 住民票が登録されている県でしかできないなど条件があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

日本は国民皆保険制度ですから、


いずれの健康保険に加入義務です。

自身で手続きを行ってない
手元に健康保険証が無くても、
のちに保険料は請求されますよ。

国民健康保険は自治体単位
住民票がある役所の管轄です。

世帯単位の加入ですから、
請求は世帯主宛に成ります。
仮に世帯主が社会保険でも、
世帯の誰かが加入すれば世帯主宛です。

保険料は月単位で計算される。
社会保険脱退が月の途中であれば、
例え1日でも1カ月分が請求されます。
その月は社会保険との二重払いに成る。
脱退も同様ですから切り替えが、
月の途中だと二重払いを2カ月分します。

国民健康保険の加入脱退手続き
会社は一切行いません。

1、住民登録してる役所
国民健康保険課の窓口です。
健康保険証は即日交付されます。
公的身分証
加入していた前健康保険から、
脱退した証明書を持参して下さい。

2、特に問題ありません。

3、住民登録のある役所のみ
要は住民票に記載されてる地域の役所
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2020/04/10 02:14

基本的に今住んでいる市役所、区役所で手続き可能です。

健康保険は、14日過ぎても、手続きは、必要です。後失業者ならば、国民年金の加入も、忘れないようにして下さい。雇用保険の失業給付と職業訓練の受講は、あなたの住所を管轄する公共職業安定所が担当ですね。頑張って下さい。
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