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身内(以下A)話なんですが、社会保険がなくなった場合に国民保険の加入は強制なんでしょうか?

というのも、Aは前の会社(Z社)で社会保険に加入していたが、退社。

Z社を退社後、しばらく次の仕事が見つからずにいたところ3年ほど前に正社員で務めてた会社(K社)から戻ってこないか?と誘われ、再度K社に戻りました。

しかし、パート労働者という待遇だったため社会保険や国民年金等は一切かけてもらえず、そのうち正社員に登録してもらえるだろうということもあって、Aは市役所に国民保険や年金の手続きをしにいきませんでした。

もちろんその間、保険料は全額自己負担であり、病院にかかった際も10割払ってきました。

K社に戻ってから1年半ほど経過し、今回K社側が確定申告をする際に、Aが国民保険や年金を掛けていないことを知り、

すぐ手続きに行って来いと市役所に行かせました。

言われたとおり、Aは市役所で手続きをして、国民保険と国民年金の支払い手続きを済ませ、年金の方はZ社退社後からの離職中の分から現在までを分割で支払い中。

先日、自宅に市役所から国民保険料を21万一括で支払ってくださいと振込用紙が届きました。

確かに手続きはしたけど、なぜ保証もされていない過去の分まで支払わないといけないのでしょうか?

Aは国民保険を払うのが嫌だった為、病気や怪我のときは10割払ってきたのに、今更保険証も持っていなかった過去の分を払えという意味が全くわかりません。

もちろん手続きに行った際、過去の分(社会保険喪失後~)を支払ってください等の説明は一切受けておりません。

突然過去の分までを含む払い込み用紙だけが届き、困惑しております。

社会保険が喪失された場合、すぐ国民保険に切り替えないといけないという義務があったのでしょうか?

今回21万支払えば、過去に払ってきた病院代10割のうち7割は返ってくるのでしょうか?

保険のことなど全く知識がないため、どなたか知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>社会保険が喪失された場合、すぐ国民保険に切り替えないといけないという義務があったのでしょうか?



国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし

国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。

上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。

国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。

ですから退職によって健康保険から脱退すればそのときから国民健康保険の被保険者になるのです。
届出して初めて加入になるのであって、届出をしていないのなら未加入ではない、さらに未加入ならば保険料を払う必要はないなどと言う人もいますが、とんでもない間違いです。
届出をしていないというのは単にその義務を行っていないだけで、届出をしていないから未加入などと言うことはありません。
ですから当然保険料の支払の義務はあります。

>今回21万支払えば、過去に払ってきた病院代10割のうち7割は返ってくるのでしょうか?

国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

>確かに手続きはしたけど、なぜ保証もされていない過去の分まで支払わないといけないのでしょうか?

もし勝手に日にちを決めて、その手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。
丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。
でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。
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この回答へのお礼

こちらの質問と同時に母が市役所の知人に聞いてみたようで、国民保険を手続きする前だったら、社会保険喪失後~今までの分支払わなくていい方法があるということでした。

しかし、もう手続きしてしまっていますし、今までの分支払うことになったようです。

社会保険か任意継続、国民保険というどれかに加入していなければならないということを私も含め、周囲の者も誰も知らなかったので、質問させていただきました。

このようなことが起こらなければ、きっとずっと知らないままだったでしょうし、今回は勉強になりました。

しかし、後になってからこんな形で大きな金額を払いなさいと言ってくる市役所ももう少し考えてほしいものですね。

実際このような制度になってると知らない人は沢山いると思います。

会社を辞めるときに教えてくれるとか、なければ離職しない限りずっと解らないままできてしまうとつくづく思いました。

なんの説明も理由も聞いていないのに、請求書だけ一方的に送りつけて○○までに支払え!と言われても全く納得できませんよね。

最初から知っていれば、任意継続等の手続きも出来たでしょうし、わざわざ10割払って病院にいくこともなかったと思うと腹立たしい限りです。

もっと国民に周知してもらえるよう努力するものなのではないでしょうか。

身内のことなので、余計に腹が立ちます。


早々の詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/10 03:20

「社会保険」ではなく「健康保険」、「国民保険」ではなく「国民健康保険」という名前です。



国民健康保険法第5条の規定により、日本国内に住所がある人は、すべて市町村の国民健康保険に加入していることになります。

健康保険など他の制度の被保険者・組合員・加入者や被扶養者である人は、例外として国保に加入しないのです。

ですので、健康保険を脱退した時点で、自動的に国民健康保険に加入しています。単に届け出を怠っていたので市町村がその事実を把握していなかっただけです。

加入していたのだから、当然、保険料/税を払わなければなりません。


〉今回21万支払えば、過去に払ってきた病院代10割のうち7割は返ってくるのでしょうか?

大概の市町村では負担してもらえません。
期限までに届け出をしなかったペナルティとして、届け出より前の分の医療費は負担しないことになってます。

例えば参考URLのような説明が、市町村のサイトにあると思いますが?

参考URL:http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/127/012 …
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

正式名称は知っておりましたが、解りやすく説明したかったのと混乱しやすいため、一般的に呼ばれている、社会保険・国民保険という言い方で質問させていただきました。

>健康保険を脱退した時点で、自動的に国民健康保険に加入しています

とありますが、任意継続という方法もあると聞きました。

となると国民保険に自動的に加入するというのはおかしくないですか??

国民は選択する義務があるわけですよね?

故意的に届出を怠ったわけではなくて、知らなかったらしなかっただけの話です。

自動的に国民保険に加入しているのであれば、市町村が金額や支払方法など提示してこないと加入していると言えないのでないかと思います。

保険証も持っていないのに加入していますと言われても、納得いかないですよね。

私から言わせれば、
○○さん。あなたは、当サイトに入会されていますので今までの未納の分、全額一括で払いなさい!という振り込め詐欺と同じようなものです。

入会した覚えもなければ、そんなシステムになっているということも知らない。

理不尽な話ですよね。

今回は勉強したと思って支払いなさいと身内には伝えました。

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/10 03:44

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