誕生日にもらった意外なもの

健康保険についての質問です。現在フリーターをしています。僕は公的機関でアルバイトしていたことがあり、そのときは公務員扱いになっていたので、健康保険が給料から勝手に引かれていました。そこでのアルバイトを去年の8月にやめ、それからは健康保険料を払っていませんでした。
今度軽い怪我をしたため、病院に行くため健康保険に入りたいのです。
当方は、今月から保険料を払えば、保険証をもらえるのだと思っていたのですが、区役所に問い合わせたところ、過去一年にさかのぼって保険料の納付が必要だといわれました。(つまり去年の9月から?)
当方ここ一年ほとんど病院にはいっていませんし、軽く病院にいっても10割り負担で済ませてきました。領袖書も処分してしまっていますので、仮にさかのぼって保険が適用されても、7割分の医療費の返還を求められないと思います。なので一年以上分の保険料を払うことに抵抗があるのですが、保険に加入するにはさかのぼって払うしか方法がないのでしょうか?



また来年から専門学校に進学することになっています。収入がおそらく年間130万以下になると思うのですが、親の扶養に戻すことは可能ですか?

無知で勝手な質問かも知れませんが、どうかどなたかご回答いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

類似の質問がありますよ。


下記を参考になさってみて下さい(特に、No.6)。
そこにも書かれていますが、退職直後までさかのぼって国民健康保険料(もしくは国民健康保険“税”。市町村によっては“税”となります。)を納付する必要があります。
つまり、役所で教えられたとおり。それしか方法はありません。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=743367

一方、親の扶養に入ることについては、いろいろ条件はあるにせよ、年収だけを見れば可能だと思います。
また、国民年金保険料は納付されていますか?
こちらについても、免除等が認められていないかぎり、納付しないといけません。納付が厳しい場合には、若年者納付猶予の適用を受けることなども検討してみるとよいかもしれません。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=743367
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まず、「健康保険」は、国の医療保険制度の総称ではなく、民間サラリーマンが加入する制度の名称です。

公務員の「共済」や「国民健康保険」は「健康保険」ではありません。

国民健康保険法により、日本に住むすべての人は、自動的に国民健康保険に加入していることになっています。
健康保険や公務員共済に加入している人は「例外」なのです。
ですから、職場の共済なり健康保険なりの資格を失った人は、その時点で、自動的に国民健康保険に加入したことになります。
国保は、届け出のときに加入するのではなく、加入したことを届け出るのです。

あなたは退職時に加入していますので、その時点からの保険料/税が未納であり、納付が必要であるということです。

年収130万未満であると見込まれるようになれば被扶養者になれますが、別居なら、あなた自身の収入よりも多い額の仕送りを受けていることが条件になります。
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今までの不払い分を支払えば戻れますよ。

それ以外は無理。
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