No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんが世帯主の可能性が非常に高いとは思われますが、
他人の家庭事情ですので、間違いなくと言い切れるものではありません。
住民票記載の世帯主欄に名前のある方が世帯主です。
世帯主が誰の方が良いとは一概には言えません。
誰が世帯主であろうが、世帯全体の所得を見ますので、世帯構成人数が少ない方が合算所得は少なくなる可能性が高くなりますので
所得のある世帯構成人数が少ない方が単純確率としては高いということ。
若年者納付猶予制度ならご自身の所得だけで申請なので世帯人数は関係なし。
本人の前年度所得で決定します。
通常の保険料免除・一部納付制度は自分を含めた世帯全体の所得を見ますので所得のあるお父さんが世帯構成員の場合は厳しい。
本人の前年所得も算入ですので全額免除はまず無理。
まず、退職による特例免除を利用することになるかと思いますが、
こちらは、本人の前年所得は算入しません。
世帯構成員の所得を計算するので、構成員が自分ひとり=世帯主の場合は、退職による特例免除を利用できるということになります。
このように、どの制度を利用するかによって変わるわけです。
まあ、お父さんと同居していても、世帯分離届を市役所に提出すれば
簡単に自分ひとりの世帯が構成できますので、事前に確認しておいてください。
申請却下後の再申請は受け付けてもらえないのでご注意。
No.4
- 回答日時:
保険料の免除制度(国民健康保険法第90条~第90条の3)では、減免の所得の判定では、本人、世帯主、そして本人の配偶者の所得で判断するので、決して「世帯全体の所得」では判定することはありません。
配偶者は同一世帯であるか否かにかかわらず所得判定に関係します。
本人の税法上の扶養親族の人数により所得判定額は変わりますが、この扶養親族が同じ世帯であるかどうかは要件にはありません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
お住まいの住所に住民票を移していて同居人がいない(一人暮らしということなので)、親御さんがほかの住所なら、世帯主はご自分で間違いないです。
>去年失業して
国民年金の保険料は、当該月から2年間、収めることができます。
2007年1月分は、2008年12月まで収めることができます。
近々就職されるのであれば、特に免除、猶予等必要ないとは思いますが・・・
免除であれば、追納しなければ年金給付額が減少しますし、猶予なら、2年を超えて追納できますが、その分一定の加算金が発生します。
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