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先日、父が亡くなりました。年金事務所に手続きに行った際、母の今後の年金受給額を確認したところ遺族年金等は特に発生せず、これまでと支給額は変わらないとのことでした。ちなみに母の年齢は80代です。加算されるものがないことは仕方がないと思っておりますが、実際に受給される年金から何か手続きをすることによって天引きされるものが少なくならないかと思っております。一つ気になっていることが先月より母と同居の兄が住民票を分けて世帯分離しております。母の年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計)は100万円以下です。また収入は年金収入のみです。詳しい方、ご教授いただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

ご愁傷さまです。



>天引きされるものが少なくならないか
>と思っております。
なりますよ。
但し、特に手続きは要らいないと思います。

世帯分離をしていることも幸いしています。

これまでお父さんとお母さんの年金収入
により、ご夫婦の世帯収入で
・後期高齢者医療保険
・介護保険
の保険料が計算されていましたが、
来年度から、お母さんだけの世帯収入
となることで、
・後期高齢者医療保険
・介護保険
の保険料がかなり下がると思われます。

簡単に言えば、
・2人分の保険料から1人分に変わる
・お母さん1人分の世帯収入により
 非課税世帯となり、減免措置がある。
ということです。
地域により軽減割合が違いますが、
7割~9割の軽減措置があります。
保険料算定にあたり、年金収入に
対する所得の評価は税法と違い、
年金収入が80万以下か超えるかで
保険料の軽減割合が変わります。

お父さんの年金がこれまでどれだけ
あったかも影響します。

ですので、
>天引きされるものが少なくならないか
ということですと、
・後期高齢者医療保険
・介護保険
の保険料の天引きが減ると考えて下さい。


お母さんのお住まいの役所のサイトや
窓口でご確認されるとよろしいかと
思います。

いかがでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。ご回答頂いた通り、役所に話を聞きに行ったところその通りでした。受給金額が少なく大変不安に思っておりましたが来年度から多少は増えるとのことで気が楽になりました。頑張って母を助けていきたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/20 13:41

支給額は変わらないとのことでした⇒遺族年金よりお母さんが貰っている老齢厚生年金の方が多いからです



実際に受給される年金から何か手続きをすることによって天引きされるものが少なくならないかと思っております。⇒ 特段ありません。

母と同居の兄が住民票を分けて世帯分離しております⇒世帯分離しても、お兄さんの扶養に入れる事できます。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。扶養に入れることもできるんですね。メリットデメリットを考えながら検討していこうと思っております。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/20 13:37

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