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国保加入に関する悩みです。

現在、任意継続で社会保険に加入しております。
もうすぐ期日満了で退会しなければいけないの
で国保に加入したいのですが。
すでに家族が国保に加入しており保険料を滞納
してることが判明しました。
私は世帯主なので、加入するとなると家族が
滞納してる保険料を払わなければいけなくなる
と思うのですが、私が滞納したのではないです
し払う余裕がありません。
どうしたら良いか教えていただきたくお願い
します。

A 回答 (5件)

ご承知のとおり、国民健康保険は「世帯」に掛かるものです、既に加入している家族が滞納しており、それは自分が滞納したのではない、世帯収入に余裕がないので支払いません、と、言ったところで我が国は「はい、良いですよ」とはなりません、あなたが社会保険を脱退と同時に、生活保護を受けるのなら可能かもしれません。


以下、軽減減免処置のあらましですが、いろいろな制度があり必ず役に立つものがあるはずです、但し、内容や手続きの仕方は各市町村で差異がありますので、市町村役場の窓口で確認して下さい、滞納に関しては、滞納の規模にもよりますが、基本的に分納しかないと思います、重篤な理由があれば免除もあり得ると思いますが、たぶん無理だと思います。

災害や所得が減少したなどの理由で、国民健康保険料を納めるのが難しい、困っているという方は、場合によっては、保険料の免除や、一部負担にすることができます。
国民健康保険の免除・減額の条件については各市町村によって異なりますが、減額および免除等は世帯全員の所得を合計したうえで決定され、7割、5割、2割のなかから減免率が選ばれます。

軽減される額     世帯の軽減判定所得
均等割額の7割を減額 33万円以下の世帯
均等割額の5割を減額 33万円+加入者数×27万5千円以下の世帯
均等割額の2割を減額 33万円+加入者数×50万円以下の世帯

自分の収入に対して何割減になるのか,自分で計算して申請する必要ありあません。申請されている所得に基づいて、しかるべき割合を適用したうえで軽減されます。
ただし、独自の自治体で設定されている減額および免除の制度等、申請が必要な場合もありますので、各市区町村にお問い合わせください。

災害など特別な事情によって、資産・能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困窮して保険料を納められなくなった世帯で、生活が一定の水準を満たさなくなった場合、これから納期限が到来する期別保険料のうち所得割額について、一定の期間減免する制度があります。

65歳未満で会社の倒産や会社の都合で退職した人で、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」である方は、国民健康保険料が軽減される場合があります。
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分割納付。

市役所に行けばなんとでもなる。
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あなたが世帯主なら滞納してるのは自動的にあなたになります


ちゃんと払えよ
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この回答へのお礼

回答していただいてありがとうございます。
ただ不快な回答が欲しくて質問してるわけ
ではありません。
ご理解頂きたくお願いします。

お礼日時:2020/08/23 04:30

これはここで聞いてもだめだよ。

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お金がない場合、 我慢して働くしかないです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
任意継続で社会保険加入と書かせて
いただいておりますが、退職して保険だけ
継続しております。
家族が滞納してる保険料が高くて払えない
ので我慢して働くとかそういうことでは
ないんです。

お礼日時:2020/08/23 04:07

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