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お世話になります。

世帯分離すると介護保険料が軽減されると聞いたのですが、
介護保険料の支払者が市民税課税対象者でも安くなるのでしょうか?

例えば下記のような4人世帯で、親夫婦と息子夫婦が世帯分離する場合、
父の介護保険料は安くなるのでしょうか?
また息子の介護保険料も安くなるのでしょうか?

<4人同居>
 父(70歳)←世帯主。市民税課税対象者
 母(68歳)
 息子(40歳)←新たに別の世帯主になる。市民税課税対象者
 息子の妻(38歳)

宜しくお願いします!

A 回答 (3件)

>世帯分離すると介護保険料が軽減される


収入が少なく、本人が市民税非課税だと軽減される割合が最高になります。

しかし、逆に、親世帯だけで課税されている金額がそれなりですと、最悪の場合、今の倍額近くの負担になります。つまり、今の世帯に課税されている上限金額が2重になることもある、そうなると、健康保険税も最悪の場合には今の倍額支払う人もいるのです。

今、介護保険を利用しているならば、受給している人が高齢で市民税非課税ならば、世帯分離はかなりの負担軽減になることもあります。

http://diamond.jp/articles/-/29314
>「世帯分離」で親の介護費用を節約する裏ワザ!?

注意する点は介護保険料が安くなるのでなく、自己負担分が軽減できる、結果、支払う金額を減らせるということです。

同居していない親で扶養家族でもないならば、一番介護保険も沢山使える、個人の負担が少なくても済むのですが、現時点でも矛盾しているのが介護保険制度ですので、今後、どうなるかは不明です。もしかすると、同居していて生計を一緒にしている家族への助成金などが差額分として支給されるようになる可能性もありますし、今、世帯分離して得している人も将来どうなるかは怪しいです。

健康保険税も介護保険税も世帯負担の上限があるので、ある一定額以上は支払わなくても済む、所得が多い人ほど負担が少なくなる場合もあるので、その場合には所得がある人が複数のときには世帯分離すると最悪倍になる、両方の世帯が上限の支払いになるわけで、人によって損することも得するケースもあるということです。

似たもので、世帯ごとに負担するものが、世帯分離で2世帯分の請求になる、自治会費なども私の住む場所では最近改正されて2世帯住宅の人に多く負担させることに変化しました。同じ住所でも2世帯だといろいろと変化がある場合も存在するわけで、損得を今時点だけで評価しても今後はどうかは保証がないのです。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2015/11/08 23:34

世帯分離するとお父様の介護保険料が安くなります。

息子さんの保険料は変わらないはずです。また、保険料だけでなく介護サービスを受けた場合の利用者負担限度額も変わってきます。

なお、世帯分離は別居か同居かではなく、生計を同じにしているか別にしているかで出来るかどうかが決まります。
詳しくは以下を参照して下さい。
http://catch-column.com/09/10.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>世帯分離するとお父様の介護保険料が安くなります。

これは父が市民税について非課税対象か課税対象か関係なく安くなるのでしょうか?

お礼日時:2015/11/08 23:32

http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/6303.html

ただし、世帯分離するためには「別居」しないと難しいですよ。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/2536549.html

ここの#12の方が書くように「同居がばれた時に法律違反で訴追」されては意味がないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
同居でも生計が別であると申告するだけで世帯分離できたという事例を聞いていますが、地域や担当者によっては難しいんでしょうか。

お礼日時:2015/11/08 23:30

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