
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>同じ住所で世帯を分離することはできますか?
はい。単に「世帯分離届」を出せばよいだけです。
ちなみに役所によっては親族で同一住所で別世帯というのを嫌がるところがあります。ただ法律上はこの世帯分離届は許可が必要なものではなく、申請を受けると受理しなければならないものです。
>またデメリットはありますか?
ご質問の条件ですとないです。
>何か変わること、不利な点(私個人の税金額が変わるとか、その他)
何もないです。
No.12
- 回答日時:
世帯分離をしたいからすることができるかという最初のご質問にお答えします。
他の回答者の方は「できる」というお考えのようですが、住民登録窓口事務の実態と法律問題を混同しておられると思います。私は住民登録窓口の中間管理職として数年間現場を預かったことのある者ですが、確かに、世帯分離の届け出を行えばそのまま受理される可能性は大きいと思います。しかし、法律問題としてみれば、住民基本台帳法は居住関係の公証を第一の目的としており、住民基本台帳は居住実態を正しく反映すべきものですから、生活の実態として世帯が分離していないのに世帯分離の届け出を行えば、虚偽の届け出ということになり、理論上は公正証書等原本不実記載罪という刑法犯罪を構成することになります。また、世帯分離をすると国民健康保険料や介護保険料が安くなることがありますが、そのような目的で虚偽の届け出を行えば詐欺利得罪が成立すると思われます。実際は、保険料を安くするために世帯を分離することは、かなり広く行われており、法律を知らない国民健康保険の窓口職員が保険料を安くする手段として教えることすらあるのが実態ですが、世帯全員の収入の合計額に応じて保険料が決まるという制度をないがしろにする脱法行為にほかなりません。
goomodさんが世帯分離できるかどうかは、生活の実態として世帯が別なのかどうかによります。世帯とは住居と生計を同一にする者の集まりをいいます。生計が同一であるということは、お金を出しあってひとつの財布から日常の生活費を支出しているということです。一般的には家族で一緒に食事をしていれば生計は同一であるといえます。住居が同一の場合、生計が同一かどうかの判断は突き詰めて考えると難しいですが、独立の収入があり食費をはっきりと別にしているなら世帯は別と考えてよいと私は思います。その場合は、堂々と世帯分離の届け出をしてください。
皆様回答ありがとうございました。
回答をまとめますと、
・事務処理としては可能だが、生活実態を反映しない届出は法的に問題
・扶養関係等なければ特に変化はない
ということのようですね。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ポイントは
最も早く、質問項目に沿って回答いただいた方と、
最も早く返信をいただいた方にへお送りします。

No.11
- 回答日時:
No4=No9です。
goomodさんの質問の趣旨からそれてしまって申し訳ないのでこれで最後にします。
>申請理由を書かれないと、本人であっても交付をお断りしています。
この取り扱いはo24hitさんの団体、あるいはその周辺の団体だけではないですか?
申請書をダウンロードができ、記入例もある市のホームページをいくつか見てみました。
どこの市も、本人および同一世帯の人が請求する場合以外は請求理由を書く必要がある用になっています。
本人および同一世帯の人が請求する場合は請求理由を記入するよう求めていません。
http://www.city.taito.tokyo.jp/index/000007/0039 …(台東区)
http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/text/shinse …(米沢市)
http://www.city.tama.tokyo.jp/life/todoke/jumin_ …(多摩市)
http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/koseki/yous …(横浜市泉区)
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/todokede/shins …(名古屋市)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令では
第2条で、誰が誰の住民票を請求するかを明らかにする必要がある。
第3条で、次の場合は第2条の事項を明らかにして請求する場合は請求事由等を明らかにすることを要しない。
ただし、ドメスティックバイオレンスに関する被害者に係る請求である場合等、請求が不当な目的に利用されるおそれがあるときに特に必要と認める場合を除く。
第1号 本人又は本人と同一世帯に属する者が請求する場合
第2号 公務員が公務で取得する場合。
第3号 弁護士等が職務で請求する場合
となっています。
原文は参考URLをご覧ください。
もちろん、「差別目的に使われるなど不適切な使用がされる」おそれがある場合は例外的に請求理由を確認しますが、政令で「特に必要がある場合」をすべての請求に当てはめるのには疑問があります。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04301000 …
No.10
- 回答日時:
ANo.7です。
たびたび恐縮なのですが…>ただし、総務省令で定める場合(本人又は同一世帯の人が請求する場合等)は明記する必要はありません。
これは、法令はそのまま解釈してはいけない、という見本なんです。例えば、住民基本台帳法では、
[住民基本台帳法]
(住民票の写し等の交付)
第十二条
1 (省略)
2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第七条第十三号に掲げる事項(注:住民票コードのことです)の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
とあります。
つまり、誰でも他人の住民票の写しの交付を請求できる、と書かれているんですね。
しかし実際の運用としては、第三者の住民票の写しを請求することには制約があります。これは、通達や行政実例で決められていますので、その内容は一般の方には残念ながら分かりません。
同じく、請求理由についても、申請書に記載されていない場合は交付しないこととされています。理由は、差別目的に使われるなど不適切な使用がされることを防ぐためです。
申請理由を書かれないと、本人であっても交付をお断りしています。勿論、もめることもありますが…

No.9
- 回答日時:
No4です。
>親族の場合は問題ないです。申請書に、お父さんの本籍・筆頭者を書く必要はありませんし(私の自治体では、そもそも記入欄がないです)
No8さんが補足してくれてある通り、住民票の請求書に本籍等を記入するということは書いていません。本籍等を記載した住民票を請求するときに、本籍等の記載が必要である理由をきちんと示さないといけない、という意味です。
>請求理由は全員が書く必要があります(親族であろうが第三者であろうが書く必要があるということです)。
住民基本台帳法12条1項により「自己又は自己と同一の世帯に属する者」の住民票の交付請求ができます。
同条2項により「自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者」の住民票の交付を請求できます。
同条3項により、住民票の交付請求をするときは請求理由等を明記しなければなりません。ただし、総務省令で定める場合(本人又は同一世帯の人が請求する場合等)は明記する必要はありません。
No.8
- 回答日時:
すみません。
恐縮ですけど、No.4さんが意図していらっしゃるのは、
本籍・筆頭者を記載した住民票の写しを
請求する場合ということだと思います。
住民票の写しの交付請求には
対象者の本籍・筆頭者を明示する必要は
確かにないですよね。
それと、こういう住民票請求の場合、
お父さんの代理請求として質問者様が
住民票を取得しようとするのであれば、
別世帯の人ということは、別個人による
代理請求とみなして委任状を求めてくる
自治体は実際に幾つか存在します。
親族であってもダメです。という対応ですね。
これはその各自治体の条例に基づいた
事務処理なので、個別に確認するしかないです。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
以前、住民登録の事務をしていましたので大抵のことはお答えできると思います。
○まず僭越ですが、
・生計が同じかどうかは、住民票の世帯とはまったく関係ないです。
世帯分離の届けによって、任意に世帯分離ができます。
・建物の形状も一切関係がありません。まったくの同居でも、二組の夫婦が同居で、住民票の世帯を分けておられるのは良くあることです。
また、友人同士で一部屋を借りる場合(いわゆる、シェアリングですね)、2人で一つの世帯にしても、それぞれ別の世帯にしても結構です。
前置きが長くなりました。お答えですが、
>今両親と同居していますが、同じ住所で世帯を分離することはできますか?
・世帯分離の届けをされれば、明日にでもできます。
>またデメリットはありますか?結婚をするわけではありません。分離したいから、するというものです。
・法律的なデメリットはないといっていいです。
・実生活としても特にないですね。
住民票の取得のことを書かれていますが、親族の場合は問題ないです。申請書に、お父さんの本籍・筆頭者を書く必要はありませんし(私の自治体では、そもそも記入欄がないです)、請求理由は全員が書く必要があります(親族であろうが第三者であろうが書く必要があるということです)。
また、委任所は不要です。ただし、身分証明の提示(運転免許証などですね)を求められるかもしれませんが、そういう自治体は同居でも提示を求められます。
>・父は自営で、国民健康保険、国民年金。(受給年齢はまだ)
・私は会社員で会社の共済に加入、もちろん父の扶養にも入っていません。
・現在世帯主は父で、私はその一員。この状況で、世帯を分離したとして何か変わること、不利な点(私個人の税金額が変わるとか、その他)
があれば教えてください。
・扶養関係がないのでしたら、税金についてはなんら影響はないですし、社会保険も別のようですから、これも影響がないですね。
No.6
- 回答日時:
デメリットについてですけど、
No.4さんのご回答の延長になります。
住民票の写しを交付してもらう際に、
対象者との関係、事由や使用目的を明記して
審査されるだけでは済まない場合もあります。
例えばご両親の住民票の写しを
ご請求される場合に、たとえ親族であっても
委任状が必要になる場合が考えられます。
自治体によって扱い方が違いますので、
これは当該の市民課さんにお尋ねください。
No.5
- 回答日時:
皆さん仰る通り、法的には世帯分離は届出により可能です。
又、税金上の変更もありません。
ただ、強いてデメリットを考えれば、質問者さんの部屋にマイTVが有れば、一世帯一契約制度のNHK受信料を、質問者さんが別個に払う事となります。
ですので、NHKが喜ぶだけかと思います。

No.4
- 回答日時:
住民登録では、通常「世帯」とは「居住と生計をともにする社会生活上の単位」と考えますから、世帯分離は問題ないと思います。
デメリットとしては、次のようなことがあります。
住民票には本籍・筆頭者や、続柄の記載がありますが、基本的に第三者にはこの欄を省略して交付します。特に事情の説明なくこれらの記載をしてもらえるのは本人か同一世帯の人に限られます。つまり世帯分離後は、住民登録上は質問者さんとお父さんは第三者の扱いになりますから、例えばお父さんの住民票を取りに行ったとき、本籍・筆頭者や、続柄の記載をしてもらおうとすると、どうしてそれが必要なのかを申請書に記入する必要が生じ、審査されることになります。
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