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税制や行政サービスについて教えて下さい。

現在、高校生の娘と 二人で暮らしており、母子家庭の非課税世帯です。
離れて一人暮らしをしてる父が病気を患い、退院したら 一緒に暮らす事にしました。
他に家族は居ません。
この度の病気で 父は 要介護4認定と障害者3級になりました。
父は 年金収入で 課税世帯で、介護保険料等は特別徴収されています。

この場合、税制や保険料 行政の各種サービス等で 一番有利なのは、
① 一緒に暮らしても世帯を別々にする。
② 世帯合併して 私を世帯主にする。
③ 世帯合併して 父を世帯主にする。

どれが 一番 家計に負担がかからないでしょうか?

A 回答 (4件)

国民健康保険には「扶養」という概念はありませんよ。


つまり、「社会保険上の扶養」という考え方があるのは、協会けんぽや組合健保など、いわゆるサラリーマンが加入する公的医療保険だけです。
国民健康保険は、そのような公的医療保険には入れない・入っていない人が世帯単位で加入するもので、そこには扶養という考え方がありません。その上で「世帯主が世帯のメンバー全員の保険料を負担する」といった考え方になっています。
したがって、正直申し上げて、いままでの回答を鵜呑みになさらないほうが無難かと思います。

障害者施策の利用についてもそうです。
介護保険でのサービスと障害者施策でのサービスのどちらとも利用できる可能性がある場合は、介護保険でのサービスを優先させるという決まりがあります。
これらの利用料は世帯単位の課税区分で決まるのですが、世帯のメンバー全員が市民税非課税でなければ、率直に申し上げて、利用料減免等のメリットがないしくみになっています。
ですから、世帯分離を考えるとしても、そういった施策間のメリット・デメリットもちゃんと把握した上で考えてゆかないと「こんなはずではなかった‥‥」となりかねません。

自立支援医療もそうです。
精神科通院医療でしたらともかく、身体障害者医療(更生医療、育成医療)の場合には対象となる疾患の範囲が厳しく決められていて、非常に適用範囲が狭くなっています。
ですから、精神疾患でなければ、自立支援医療面では正直、メリットがありません。
そうではなく、身体障害者手帳を受けていることを前提とした重度障害者等医療費助成制度(自治体ごとの制度)によって医療費の減免につなげる、というのが、ほんとうのやり方です。
但し、これも介護保険制度との兼ね合いで利用が制限されたりする場合があり、自治体ごとにしくみが違う制度でもありますから、きちっと窓口で説明を受けていただくことが非常に大事になります。

その他、実務上は同居の時点で同一世帯としてカウントされますから、児童扶養手当(母子手当という言い方は、厳密には誤りです。国のひとり親家庭施策としての手当が児童扶養手当。自治体独自の同様の手当を母子手当と、それぞれ使い分けます。)の所得制限(非課税となる人の数の計算において)に響いてくる可能性もあり得ます。

ほとほと疲れてしまった‥‥というのは十分理解できます。
ただ、それでもなお、時間を割いてきちっと対応していただかないと、受けられるものも受けられませんよ。それが行政の限界なのです(申請主義といいます)。
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この回答へのお礼

詳しく ご丁寧に ありがとうございました。
まったく その通りで、扶養手当にしろ 母子手当てにしろ 自分で色々調べて 必要書類揃えて、でないと まったく知らなかった助成制度もありました。

父が転入してくる こちらの役所で、住民票移動 (世帯の移動) する前に 色々訊いてみようと思います。

介護や障害、保険の事も ちんぷんかんぷんでしたので、
非常に助かりました。
ありがとうございました (^-^)

お礼日時:2016/06/12 16:21

子供手当や児童扶養手当は、父の扶養になってももらえるはずですが、役所の障害福祉課で確認されると良いでしょう。

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この回答へのお礼

障害福祉課ですね。
父の介護保険や障害や税金ので 他県の遠方の役所内をあちこち回されて、ほとほと疲れきってた所なんです (泣)

私の地元の方の役所で、
住民票 (世帯) を移動する前に、障害福祉課に行って 訊いてみますね。

本当に助かりました。
ありがとうございました (#^.^#)

お礼日時:2016/06/12 13:49

あなたの負担でなくなります。


※国民健康保険

また父親が自立支援医療制度に入れますので、障碍者手帳と合わせて申請すれば、父親があなた方を扶養しても保険料がお得になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今現在、母子手当ても支給されているのですが、
父が世帯主 (課税者) だと そちらの手当てが無くなるのか、や 保険料等の兼ね合い、どちらが負担額が少ないか 引き続き調べてみます (^-^)

お礼日時:2016/06/12 13:01

システム上は



一緒に住めば勝手に同一世帯とみなされます。

ま~でも国民健康保険は父のものに扶養で入った方がお得です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父を世帯主にして、私と娘が扶養家族になった方が 有利でしょうか? (>_<)

お礼日時:2016/06/12 10:27

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