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ゴルフ場が倒産して、裁判所から破産の手続きに参加しようとされる方は破産債権届出書を提出してくださいと案内がありました。これは、預託金を返還して欲しい人が提出するもので、特に返還の必要がなければ、提出する必要はないのでしょうか?
以前よりゴルフ場の年会費も高い割にコース管理も悪く、他に比べて会員のメリットもなく、いろいろな会員の方が会費も未納で、自分もほとんど利用もしなかったので何年か会費を未納にしています。預託金の返還請求は放棄するつもりですが、会費はさかのぼって支払う必要がありますか?

A 回答 (3件)

破産債権届出書を提出されるべきだと思います。



ゴルフ場が倒産すると、預託金返還請求権が倒産の形態に応じた債権に形を変えます。
例えば破産宣告が出ると、預託金返還請求権は「破産債権」となり、税金とか、担保付き債権とかよりも優先順位が低い、一般債権の扱いを受けます。

つまりその会社に無担保で金を貸した場合と同じです。税金などの支払いを済ませて、尚余剰金があってはじめて返済を受けられます。破産配当率は通常数%です。

破産ではなく、民事再生等の再建型の手続になった場合には、債権額を大幅にカットして、数年間支払いを猶予した挙げ句に分割払い、といった例が多くなります。

一方、年会費が未納とのことですが、これは破産会社また民事再生会社に対する債務になりますから、納付請求があるはずです。従って、債権債務を相殺しておく必要から、破産債権届出書を提出しておくべきだと思います。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます、ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/24 15:08

債権を持っている人または企業には未納金は時効が過ぎていないものに関しては請求する権利がありますが、まず請求して来ないでしょう。

訴訟に持ち込んでも費用倒れになるだけですからね。抛っておけばいいでしょう。時効は5年です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/24 15:06

倒産すれば、管財人が選任されます。


管財人は、当然、質問者様に未納の会費を請求するでしょう。
なので、預託金と相殺したければ、
破産債権届出書を提出してください。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます、ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/24 15:07

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