No.3ベストアンサー
- 回答日時:
破産債権届出書を提出されるべきだと思います。
ゴルフ場が倒産すると、預託金返還請求権が倒産の形態に応じた債権に形を変えます。
例えば破産宣告が出ると、預託金返還請求権は「破産債権」となり、税金とか、担保付き債権とかよりも優先順位が低い、一般債権の扱いを受けます。
つまりその会社に無担保で金を貸した場合と同じです。税金などの支払いを済ませて、尚余剰金があってはじめて返済を受けられます。破産配当率は通常数%です。
破産ではなく、民事再生等の再建型の手続になった場合には、債権額を大幅にカットして、数年間支払いを猶予した挙げ句に分割払い、といった例が多くなります。
一方、年会費が未納とのことですが、これは破産会社また民事再生会社に対する債務になりますから、納付請求があるはずです。従って、債権債務を相殺しておく必要から、破産債権届出書を提出しておくべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
債権を持っている人または企業には未納金は時効が過ぎていないものに関しては請求する権利がありますが、まず請求して来ないでしょう。
訴訟に持ち込んでも費用倒れになるだけですからね。抛っておけばいいでしょう。時効は5年です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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