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整理していたら去年の未払い?用紙が出てきたのですが令和2年第9期分、となっており、支払いが令和3年3月31日です。

自分は令和3年3月に転職し、確か同年1月に一度国民健康保険に加入していますが、3月転職時に健康保険自動で喪失されたと思うので、これは払わなくてよかった分ですよね?

督促はきていません。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、未払いがあるかどうか、を電話で確認は可能ですか?

      補足日時:2022/04/17 20:40

A 回答 (2件)

>3月転職時に健康保険自動で喪失されたと思うので



公的医療保険は横の繋がりがないので、国民健康保険の資格喪失が自動でされることはありません。

>令和2年第9期分、となっており、支払いが令和3年3月31日です。

国民健康保険は1年分をおよそ8~10期(自治体による)に分けて払うので3月末期限の支払いが必ずしもその月分に相当するとは限りません。

従って、ご自身が国保の資格喪失をしてないなら国保は入ったままということになりますが?
ですが、督促が来てないなら実際は資格喪失をしていて保険料もそれまでに払った分があるならそれで賄えているのかも知れません。
身に覚えがないようなら一度役所で確認することをお勧めします。
(その他のことも)
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こんばんは



未払分は電話ですぐ調べてくれます。

督促状も来ていないとのこと、払わなくっても良かったと思われます。
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