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主人の転勤により、3月いっぱいで前の会社をやめ、知らない土地へ引っ越してきました。
ひとまず扶養に入ろうか・・と悩みもしましたが、
結局、失業保険を3ヶ月もらって、7月からは働こうと思い、社会保険任意継続に加入しました。
(2年間で計算したところ、総額が国保より安かったため。)
が、早くも妊娠が発覚してしまいました。
「社会保険任意継続は2年間払い続けなければならない」
と加入の際に言われましたが、
皆様の書き込みを見ていますと、資格喪失ができるのですか?
失業保険をもらい終えてから、資格喪失し、扶養に入ることはできるのですか?
もし入れるのなら、扶養に入って保険も年金も免除されるのと、
「出産育児一時金」をもらうのとでは、どちらが得になるのでしょうか?

全く知識がない状態で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

>皆様の書き込みを見ていますと、資格喪失ができるのですか?



出来るか出来ないかといえば出来ます。
ただ多くの書き込みはそれで終わっています、それはある意味で無責任でありそれを鵜呑みにすると痛い目に会うことがあります。

任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。
つまり毎月10日(一般には、健保により一部異なる場合もある)までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。
例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。
この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。
もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。
以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。
しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。
夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。
まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。
一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。
ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。
これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。
ですから夫の会社がきちんと処理をしてくれれば任意継続でも良いのですが、上記のような懸念があるならば安全策で国民健康保険が良いということです。

こういうときは裏技として夫の会社に扶養の申請の手続きを頼んで早くやってもらうようにお願いするのは当然ですが、一方で国民健康保険の手続きもしてしまうことです。
そうすれば空白期間が出来ても国民健康保険でカバーできますし、夫の健保の扶養がうまくつながれば、国民健康保険には加入日と同じ日に脱退と言う処理をすればいいだけです。

>失業保険をもらい終えてから、資格喪失し、扶養に入ることはできるのですか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

>もし入れるのなら、扶養に入って保険も年金も免除されるのと、
「出産育児一時金」をもらうのとでは、どちらが得になるのでしょうか?

別に扶養になっていても「出産育児一時金」は受け取れますよ。
ただ受取人が被保険者である夫になり、「家族出産育児一時金」と言う名称になるだけです。
つまり質問者の方は自身が被保険者になるにしろ被扶養者になるにしろ、どこかの健保に加入しているわけですからそこから「出産育児一時金」は出ると言うことで、どちらと言うのは問いになっていません。
ただしそうでない場合もあります、それが前述の任意継続から扶養への切替時期の夫の会社の担当者の怠慢による空白期間です。
この空白期間に出産すればもちろんどこからも「出産育児一時金」はでないということになります。

任意継続の脱退手続き出来るのは

1.2年の期間が過ぎたとき
2.再就職したとき
3.本人が死亡したとき

などで

4.親族の被扶養者になるとき
5.国民健康保険に加入するとき

などの理由では脱退手続きはできません。
4と5の場合は手続きで脱退できず、保険料を支払わないという形で強制的に脱退するしかありません。
手続きに依る脱退に比べて強制脱退は色々と支障が出る部分があるということです。
その支障のことを語らずに出来ますとだけ言ってしまうのは、回答としてまずいでしょうね。
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この回答へのお礼

大変詳しい説明を、ありがとうございました。
参考にして、しっかり考えたいと思います。

お礼日時:2009/06/01 14:43

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