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個人事業の場合は国民健康保険加入
アルバイトで週20時間以上、又は給与88000円以上だと社会保険加入しなければならないと先程回答して頂きましたが、一度扶養から外れた場合は今後は扶養に入ることは出来ないのでしょうか?因みに社会保険に加入出来ない場合は、国民健康保険に加入して給与から国民健康保険を支払う形でしょうか?無知で申し訳ございません。

A 回答 (2件)

>アルバイトで週20時間以上、又は給与88000円以上だと


>社会保険加入しなければならないと先程回答して頂きましたが
違います。ほんとにそう記載されえていたのなら間違いです。
週20時間以上で「又は」ではなく「且つ」月給与88000円以上です。さらに従業員51人以上、2か月以上、学生でないと言った要件がすべて満たされた場合です。
上記要件が満たされず社会保険に加入できない場合は年収130万円(月収なら108333円)までは扶養でいられます。それを超えると国保、国民年金に加入です。

一旦扶養を外れたら元に戻れないということはありません。失業したり勤務時間が減ったりして要件を満たすことになれば再度扶養になれます。

なお、国保料は給与天引きではなく納付書が送られてきて支払うことになります。

正確な要件や具体的手続きなど詳細は自身の勤務先や、扶養されている方の勤務先にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

丁寧に回答して頂きありがとうございます。4月からは扶養内で働き扶養に戻れるように調整します。

お礼日時:2025/03/15 17:55

>一度扶養から外れた場合は今後は扶養に…



それは、十把一絡げには答えられません。
扶養者側の会社・健保組合等の判断になります。

>給与から国民健康保険を支払う形で…

国保は給与天引きではありません。
納付書を見て自分で市役所または銀行等へ払いに行くか、銀行引き落としを申し込んでおくかどちらかです。
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この回答へのお礼

外れるのか、外れないのかは、扶養者側の会社又は直接健康保険組合様にその旨を相談した方がいいのでしょうか?因みにまだ仕事探している最中なので仕事が決まったらどちらに入るのか決めようと思っていますが、それでも大丈夫でしょうか?

お礼日時:2025/03/14 22:05

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