「お昼の放送」の思い出

今年3月1日から派遣社員として働いています。
健保には4月1日に加入しました。(人材派遣健康保険組合)

来年4月頭に出産予定のため、2月頃から産休に入りたいと考えています。

(1)派遣社員でも産休はとれるのでしょうか。
(2)いつまで出勤すれば出産手当金がもらえるのでしょうか。

詳しい方、ご回答をお願いします。

A 回答 (5件)

>例えば2010年4月1日が出産予定日だった場合、


42日前というと、2月18日になります。

出産予定日も産前になるので2月19日になります。

>その場合、2月18日より前に産休の手続きをすれば
「出産手当金」をもらうことが出来る、ということでしょうか。

そうではなく2月19日から産休をとりその後に退職すると言うことです。

>つまり2月19日以降も働いてしまったら、出産手当金はもらえない、ということでしょうか。

働いた日はもらえないという事で、休んだ日はもらえますよ。

>また私の場合、2009年4月から健保に加入しているため、
2010年2月の段階では、健保加入1年以上に達していません。

この場合、退職(=健保は任意継続)してしまった場合は、
出産手当金はもらえないということでしょうか?

退職日までの在職中の分はもらえます、しかし退職後の継続給付の対象にはならないと言うことです(任意継続は継続給付の対象外)。
ですから質問者の方の場合は2009年4月1日に被保険者の資格を取得したのであれば、2010年3月31日まで被保険者でなければ継続給付の資格はないということになります。
通常は退職を呑む代わりに退職日を継続給付の資格が取れるまで延長してもらうと言うような交渉を会社とするのですが、派遣と言うことではどうなのでしょうか。
それから継続給付の場合は退職日は必ず休職していることが条件です。
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>(1)派遣社員でも産休はとれるのでしょうか。



もちろん取れます。

>(2)いつまで出勤すれば出産手当金がもらえるのでしょうか。

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

「出産育児一時金」

出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。

もう少し詳しく説明すると。
現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。

まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。

A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金

Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が

「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」

と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。

もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」

と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

退職の場合は最初に前提として退職日まで1年以上被保険者期間があることが条件です。

この回答への補足

詳しくご説明いただき、ありがとうございます。
少し確認をさせてください。

例えば2010年4月1日が出産予定日だった場合、
42日前というと、2月18日になります。

その場合、2月18日より前に産休の手続きをすれば
「出産手当金」をもらうことが出来る、ということでしょうか。

つまり2月19日以降も働いてしまったら、出産手当金はもらえない、ということでしょうか。

また私の場合、2009年4月から健保に加入しているため、
2010年2月の段階では、健保加入1年以上に達していません。

この場合、退職(=健保は任意継続)してしまった場合は、
出産手当金はもらえないということでしょうか?

補足日時:2009/11/05 15:07
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ある程度の企業なら派遣社員でも産休・育休を取れるかもしれません。


ただし、派遣元と派遣先の規定、契約内容に依ります。
まずは派遣元の担当さんに相談されるのがよろしいかと。



ここには、あなたの契約内容を知ってる人間は(多分)居ませんから。
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登録している派遣会社に聞いてください



派遣会社によって、違いがあります
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おめでとうございます。


健康保険組合に加入されていれば、申請する事で産休を取得できます。
契約内容にも拠りますが、無給が多いです。
出産手当金も下記のURLをご覧になり、速やかに提出される事で、入金も早くなります。
出勤については、貴方と事業主との間の話し合いですから、ご相談を受けても返答に困ります。

http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/syussant …
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