No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
A.所定給付日数の間のみ
B.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
>それまでのあいだ、夫の扶養(社会保険組合)に入れるのでしょうか?
夫の健保は組合健保と言うことでしょうか?
Aの場合は日額が3611円を超えれば所定給付日数が始まった日から扶養をはずれ、所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。
例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、質問者の方の平成19年の年収が130万を超えていれば、平成20年中は扶養になれず平成21年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。
>4年勤めた会社(正社員・年収190万)
昨年の収入がこの場合はBのロであれば当てはまります。
>それとも、失業給付をもらって社保の任意継続に入った方が良いのでしょうか。
任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。
つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。
例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。
この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。
もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。
以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。
しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。
夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。
まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。
一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。
ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。
これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。
ですから夫の会社の担当者がきちんとやってくれれば問題はないのですが、そうでない場合は安全策としては国民健康保険の方がいいかもしれません。
詳しくありがとうございます。
今朝夫の健康保険組合に電話しました。
扶養に入らず、任継にしようと思います。
この場合、国民年金は自分で払わなくては
いけませんよね?
No.3
- 回答日時:
>この場合、国民年金は自分で払わなくては
いけませんよね?
そうなりますね。
夫の扶養であれば保険料もタダですし、国民年金も第3号被保険者として保険料はタダになります。
しかし任意継続であれば、国民年金は第1号被保険者となり保険料が発生します。
それから任意継続及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
この回答への補足
遅くなって申し訳ありません。
ハローワークで失業給付の日額を調べたところ、
¥3612以下でしたので、夫の扶養に入ることができました。
ありがとうございました。
今日も社保庁と健康保険組合に聞いたところ、
失業保険が日額¥3612未満なら
夫の扶養に入れるそうです。
離職票を持って、ハローワークで聞いてきます。
No.1
- 回答日時:
・一般的には、これからの1年間の見込み収入が130万を超えなければ、ご主人の健康保険の扶養に入れます
(9月の収入が0円なので、0円×12ヶ月で0円)
保険証が、○○社会保険事務局なら、扶養に入れます
○○健康保険組合なら、組合により規定が違う場合がありますから(一般的ではない場合があります)、事前に確認する必要があります
(在職時の収入で扶養に入れない場合がある)
・失業給付を受給する場合、健康保険は失業給付金も収入と見なす為、
1年間で130万を超える金額となった場合(給付日数は関係なく、1年間支給されたとした場合で計算)は扶養から外れる必要があります
もしくは、扶養に入れない事になります
・失業給付を受給しないなら、健康保険に確認して扶養に入る
(組合の規定等で扶養に入れない場合は、任意継続か国民健康保険に加入)
・失業給付を受給するなら、初めから、任意継続か国民健康保険に加入
(任意継続の保険料と国民健康保険料を比べて安いほうにする)
注:失業給付の基本手当日額(1日あたりに支給される失業給付の金額)が3612円以上の場合は、年間換算で130万を超えます
今朝、夫の会社の保険組合に電話しました。
扱いは政官と同じだそうですが
10~11月よりまた正社員として働く予定があると
話したら、扶養の手続きに時間がかかるから
社保の任継に入った方が良いのでは?
と聞きました。
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