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国民健康保険料は、例えば転入した数日後に別の自治体へ転出し、かつ、転出までの期間に一度も保険証を使用していなくても、支払わなければならないのですか?

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A 回答 (4件)

明確な回答がないので回答します。



社会保険は月末に加入している保険に
月単位の保険料を払うのが原則です。

その原則に従えば、
同月内で転出~転入を何度しても、
同月末に住民記録のある自治体の
国民健康保険料を月単位で払うだけ
になります。
転出した国保の保険料は発生しません。

しかし、ご質問の条件では数日後に
転入と幅があるので、数日の間に
月をまたぐ可能性がありますよね?
その場合は転出した国保で月末を
むかえていれば、転出した自治体に
保険料を払い、転入した自治体には
翌月から保険料を払うことになります。

転出証明などの申請内容で変わるので
お気を付けください。

また、健康保険料は病院に行かなかった
としても、必ず前述条件で発生します。
そのあたりご理解下さい。
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国民健康保険料は、その月の最終日に所属していた自治体に支払うことになっていたと思います。


ただ、国保のコンピュータシステムでは、同じ月に転出・転入を行った場合、単純計算すると、2倍の支払いになったりするので、そのような不公平が発生しないように、いろいろと例外処理をやっていた気がします。
ただ、そういう例外処理の金額って、利用者の支払う保険料ではなくて、自治体単位での医療費負担額の割り振り計算用だったような気がしますが・・。

もし、国保の請求額に疑問点があれば、自治体に問い合わせてください。
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国民健康保険は使わなかったら払わなくても良いということはありません。



ただし、基本的に保険料は月末加入のところにかかるので、月を跨がずに引っ越ししたり、社保に加入したりした場合は支払わなくても良いことも有ります。
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はい。


保険とはそういうものです。
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