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妻が8月末に退職し夫の扶養に入り、失業保険の申請をしていた分の1回目が11月29日に入金されることになりました。この場合、夫の扶養からは11月1日で喪失にして11月1日から国保に入らないといけなかったのでしょうか?
遡って喪失と国保の加入をすることは出来ますか?
また、11月に夫の会社の健保の保険証で病院を受診していた場合、取り扱いはどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

デタラメ回答があるので、回答します。



社会保険の加入、脱退の詳細条件は、
かなりの違いがあるので、加入している
健保や事務担当者によく確認する必要が
あります。

但し、少なくとも、給与と失業給付合わせて
130万未満などということはけっしてありません。

社会保険の扶養の基本的条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
失業給付なら、
日額3,612円以上あったら、
はずれなければいけません。

『日額』ですから、
その支給開始が決まった
その最初の日から脱退
というのが、原則です。

①失業給付の申請をして、
②待期期間が1週間あり、
③失業給付が認定され、
④雇用保険受給資格証が発行され、
⑤給付制限が2ヶ月ある場合ない場合があり、
⑥失業給付期間開始となり、
⑦失業給付の面談があり、認定され、
⑧雇用保険の基本手当が何日分から支給
といったような流れになります。

原則論でいけば、⑥になりますが、
健保により判断は様々です。
①で失業給付の申請するなら、脱退。
④雇用保険受給資格証があるなら、脱退。
⑧再保の失業給付をもらった日で脱退
その他に
脱退申請したら、その日。
なんていうアバウトな判断をする場合も
十分にあります。

ですから11/1がどういう意味のある日か
分かりませんが、おそらくもっと中途半端な
日付の指定でよいと思います。

少なくとも11月中の日付指定で脱退申請したら、
11月分の奥さんの健康保険料は、
国民健康保険になります。それと、
★健康保険の切替わりの日付は一致しない
あたり、ご留意ください。

ですから、扶養の社保で受診しているなら、
その日以降の日付で脱退申請を
シラっとしてみるのも手です。
このあたりシビアにみるかみないかが
健保や現場担当者で様々なのです。

もし、国保に遡及加入となった場合は、
一旦、現在の健保に保険負担分の7割を払い、
その領収証書等をお住いの自治体の国保に提出して、
保険負担分の還付申請をすればよいです。

まずは、現在の健保に相談し、脱退日を確認してください。
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この回答へのお礼

NO.1さんの回答が出鱈目なのは気づいていました…
今年の年収が130万云々だと今年年収が200万超えていて10月末とかに退職した人は入れなくなってしまいますもんね。
詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2021/11/28 09:57

妻の今年の年収(退職前の給与など+失業保険金)が


130万円未満なら夫の会社の健保が使えます。
130万円以上で健保を使った場合は、後ほど健保が払った
7割の金額の請求が来ます。
国保に入っていれば、その金額は国保から支払われます。
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