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国保の高額療養費制度についてお伺いします。
複数の病院を受診した場合は合算されるのですか。あるいは一病院で限度額を超えた場合だけですか。
74歳です。

A 回答 (5件)

こちらをご覧ください。


https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
合算するということですね。

お礼日時:2022/08/09 23:00

申し訳ありません。


70歳未満の場合には、
いろいろな『~~ごと』に
いくらかかったが重要な合算の条件に
なるので、説明したのです。
それぞれの『~~ごと』に
2.1万以上かかったら対象
になるのです。

70歳以上ならその条件はありません。
但し、月単位にかかった医療費の合計が
限度額の条件になりますから、
そこだけはご注意ください。
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この回答へのお礼

分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/10 09:43

すみません。

訂正です。
70歳以上だと、2.1万以上の医療費の
制限はなくなります。
ですから、別病院の医療費が、
少額でも合算できます。

申し訳ありませんでした。
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デマを流す人がいるので、回答します。


単純な合算にはなりません。
くれぐれもご注意ください!

原則は、
①月単位でかかった
②高額(2.1万以上)の保険適用医療費
③病院ごと、
④医療と歯科は別
⑤入院と通院は別
⑥各々で2.1万以上かかった医療費
を合算して適用されることになります。

例えば、1ヶ月の間に
A病院に入院して保険適用医療費が
3万以上かかった
B病院に通院、処方薬で、
保険適用医療費が合計1万だった
といった場合は、
B病院の1万には適用されません。

B病院でその月の間に
通院、処方薬で2.1万以上かかった
といった場合は適用されます。

ですから、ご質問の情報だけでは、
合算されるか分かりません。
限度額と言われているのは、
高額療養費の限度額でしょうが、
それは誤解で限度額に関わらず、
2.1万以上かかった医療費に
適用されます。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

> ③病院ごと、

「病院ごと」の意味が分かりませんが、合算はされるのですね。

お礼日時:2022/08/10 09:20

まとめて足しても大丈夫です

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/10 05:45

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