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例えば外科で入院中にその病院で歯科にかかった場合、高額療養費制度の計算で歯科とその他の科は別々に計算するという制度が有ったような気がするのですがどうなのでしょう。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。

    そのURL には、
    https://sikakokuho-kanagawa.or.jp/kyufu/kougaku_

    > 歯科は別
    病院、診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別の病院、診療所として扱います。

    とあります。別の病院、診療所であっても、最終的には合算して合計が自己負担額を超えれば超えた分が補助されるのですから、最終的には歯科分もその他の科分も合算して計算されるのですね。

    例えば、高額療養費制度の自己負担額が 8万円、外科の医療費が 7万円、歯科の医療費が 6万円なら、病院の窓口では 13万円支払うが、最終的に (7+6)-8=5万円は補助されるということですね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/23 17:05

A 回答 (8件)

ご認識の通り同じ医療機関でも医科と歯科は別として計算されます。



世帯合算は可能ですが70歳未満の場合は21000円を超える分だけです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/

一般的な年収であれば8万円を超えると対象になりますが、
例えば医科7万円、歯科2万円の場合は合算されず対象外です。
これが医科6万円、歯科3万円なら合算されて約1万円が帰ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
紹介していただいた URLを見てもよく分からなかったのですが、

> 一般的な年収であれば8万円を超えると対象になりますが、
例えば医科7万円、歯科2万円の場合は合算されず対象外です。
これが医科6万円、歯科3万円なら合算されて約1万円が帰ってきます。

となるのはなぜなのでしょう。

お礼日時:2023/01/23 17:53

下記でも読んで、


高額療養費の制度を
きちんと理解して下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/

原則は、
①月単位でかかった
②高額(2.1万以上)の保険適用医療費
③病院ごと、
④医療と歯科は別
⑤入院と通院(外来)は別
⑥各々で2.1万以上かかった医療費
を合算して、自己負担限度額を超えた
部分に適用されることになります。

特に⑥を理解してもらわないと、
あなたの疑問は解消しません。

例えば、1ヶ月の間に
A病院に入院し、で保険適用医療費が
3万以上かかった
B病院に通院、処方薬で、
保険適用医療費が合計1万だった
といった場合は、
B病院の1万には適用されません。

B病院でその月の間に
通院、処方薬で2.1万以上かかった
といった場合は適用されます。

ご質問の例では、
1ヶ月の間に
A病院に入院し、保険適用医療費が
7万かかった。さらに
A病院の歯科で保険適用医療費が
6万かかった。
ということなら、
それぞれ2.1万以上の医療費なので、
高額療養費の合算対象になるので、
7万+6万=13万
限度額8万なら、5万が返金。

1ヶ月の間に
A病院に入院し、保険適用医療費が
7万かかった。さらに
A病院の歯科で保険適用医療費が
2万かかった。
という場合だと、
A病院の歯科で保険適用医療費が
2.1万未満なので、
高額療養費の対象にならない。

高額療養費の対象は7万だけなので、
限度額8万なら、返金はない。

ということです。

ご理解いただけましたか?
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。
No.3 に対する補足中の私の質問に関しては、私の理解で正しいということですね。

お礼日時:2023/01/24 15:22

同一病院内での治療であっても歯科は別に計算します。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No.3 に対する補足中の私の質問の回答が分かりましたらお願いします。

お礼日時:2023/01/24 09:19

>> 一般的な年収であれば8万円を超えると対象になりますが、


>例えば医科7万円、歯科2万円の場合は合算されず対象外です。
>これが医科6万円、歯科3万円なら合算されて約1万円が帰ってきます。

>となるのはなぜなのでしょう。
法律でそう決まっているからなのですが、
とにかく、医療機関、入院と外来、医科と歯科で分けてそれぞれ計算して、
月21000円以下のものは無視されるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

> 月21000円以下のものは無視されるという

ルールからですね。よく分かりました。

お礼日時:2023/01/23 20:00

高額医療制度とは一つの治療で健康保険の支払額が一ヶ月間10万以上かかった人に対して10万を超えた額でいいという制度です。

20日から10日の間に10万支払うのは2ヶ月にまたぐので対象にはなりません。歯も健康保険で治療した場合で自由診療は入りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No.3 に対する補足中の私の質問の回答が分かりましたらお願いします。

お礼日時:2023/01/23 17:10
この回答への補足あり
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はい、歯科も高額医療費補助の対象ですが、歯科は医科とは別計算です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No.3 に対する補足中の私の質問の回答が分かりましたらお願いします。

お礼日時:2023/01/23 17:10

別ですね!


世にも不思議な話ですが!?
歯や歯茎が悪いのは病気扱いにならないのです!
きっとこれ、日本だけだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No.3 に対する補足中の私の質問の回答が分かりましたらお願いします。

お礼日時:2023/01/23 17:10

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