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No.7
- 回答日時:
医療費控除は、生計を一にする家族全員の分を、合計して申告することができます。
つまり、現段階での、あなたの医療費負担の見込みが3万円程度でも、これから思わぬところで医療費がかかるかもしれないし、交通費・市販の薬など、「約3万円」に入っていない物もあるかもしれないし、お父様など家族の分も入れると、申告できるかもしれません。
医療費控除をすると、所得税が還付されるだけではなく、住民税の負担軽減にもなります。
No.6
- 回答日時:
>年間の医療費支出が3万円ほどなので、医療費控除の申請はしていません。
処分します。今年はまだ半年以上残っています。何があるかわかりませんよ。年末までは取っておいて不要なら処分するのがよろしいのではないでしょうか?
No.5
- 回答日時:
払った、払わないのトラブルを避ける意味で、3年間です。
病院・薬局の債権債務の時効が3年間だからです。また、半年か1年に1回来る医療費のお知らせとつき合わせて、とられすぎだったら、保険組合へ連絡しましょう。病院・薬局の経理は結構いいかげんですから、、、。
No.4
- 回答日時:
こんにちは(^0^)
私が無職のときに税務署で働いていた友達に聞いて確定申告をしました。
親の扶養に入っていても確定申告(3月)をするまでは置いておいてくださいね
確定申告をするのは3月ですが、領収書が必要なのは1月~12月分だったと思います。
病院、薬局の領収書はもちろんですが、病院にいったときの領収書同様に交通機関の領収書も置いておいてください!
しかし、バス、電車は切符やカードをつかうので領収書をもらうのは面倒だったりします。
なのでメモ用紙でいいので
○○~○○まで片道○○円往復○○円
とかいておいて下さい(私はそうしました)。
領収書と一緒にホッチキスでとめておいたり、ノートに書いて領収書を貼ってもいいですよ!
確定申告をするのはお父様になりますので!
参考になればうれしいです(@^0^@)V
No.3
- 回答日時:
お父様の確定申告時に医療費控除のため使用しますので,それまでは保管してください。
ちなみに,医療機関に通う為の交通費や市販薬(風邪薬みたいなやつ)も控除対象になりますので,こちらの領収書も保管しておいたほうが良いでしょう。
確定申告時に,この領収書はよく提出しますが,実際は見せるだけでよいので,返してほしい旨を言えば返却いただけます。
各種保険の支払請求で必要な場合があるといけないので,廃棄前に健保・生保・損保などを確認される事をお勧めいたします。(ご本人及びお父様)
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