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会社員です。2016年12月に病気が見つかり高額医療費制度もすぐ利用したのですが、2017年の医療費が実質100万以上つかいました。生命保険等入ってたので支払いは無理なく出来ましたが、医療費控除の申告したら、いくらか戻ってくるのでしょうか?生命保険が、所得となることもあると聞いたので、何もしていないのですが、申告したほうが良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

でも申告終わってないですか?

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>生命保険が、所得となることもあると聞いたので


生命保険の手術、入院の給付金は非課税です。
それぞれにかかった医療費から差し引くことに
なります。

例えば入院に30万かかって入院給付金が
40万支給されたら、
30万-40万=0となります。
(しかし、残り10万を他の医療費から
 差し引く必要はありません。)

高額療養費で還付があった場合も非課税です。
しかし医療費から差し引く必要はあります。

参考
http://hoken.rakuten.co.jp/news/article/356/
http://allabout.co.jp/aa/special/sp_kakuteishink …
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社会保険からの還付金や 生命保険等からの保険金は 実際に払った医療費から差し引かなければなりません。

確定申告の際の説明書にもそう書かれています。
いずれにせよ 還付申請は 病気の年でなく 医療費を実際に支払ったとしですから 今年になって支払ったら 来年の確定申告の時期に手続することになります。
無理なく支払えたなら(実際の持ち出しが少なかったら) あえて申告する必要もないとは思いますが・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/21 16:18

医療費控除は税金の所得控除の制度です。


以下の点がないと税金の還付があるかは
分かりません。

①医療費が100万以上あったのが、
 平成27年ということですよね?

②平成27年には給与収入はどれぐらい
 ありましたか?
 そこから引かれた税金の還付が申告
 できるかです。
 病気されたとのことで、傷病手当等
 給与収入以外の給付金などは非課税
 です。つまり医療費控除の対象では
 ありません。

③生命保険の給付金は手術や入院等
 それぞれでどれぐらいあったでしょう?
 これらは医療費から引かれてしまいます。

以上の点をふまえて、
医療費
-(10万or給与所得5%の少ない方)
-保険の給付金など
=医療費控除

医療費控除×
給与収入等から求められる所得税率
=源泉徴収された所得税の還付
(源泉徴収された所得税額以内)

医療費控除×住民税の10%
=住民税の軽減

となります。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/21 16:18

2017年はまだなんですが・・。



御参考まで。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/21 12:26

「実際にかかった医療費」-「保険などから補填された金額」=10万円以上


なら医療費控除の申告をすることができます。

なので、実際のケースは計算してみないとわかりません。
もし超えていて、あなたがその年度に所得税などを支払っているなら
控除になった分、税金が戻ってくることはあります。

もし、扶養家族などいらっしゃるなら家族分も合算できますから
全部の医療費が超えていれば、申告したほうがいいと思います。

還付申告だけで、とくに納税とか申告義務んがないなら
5年以内でできますから
少し混雑が落ち着いてから行くといいですよ。

とりあえず、計算してみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。家族も一緒に合算は知らなかった事です。

お礼日時:2016/03/21 12:15

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