No.8ベストアンサー
- 回答日時:
公的医療保険による医療費の自己負担額は通常3割となっていますが、自立支援制度(精神通院)の併用により、これが原則1割まで軽減されます。
原則ですから、必ずではありません。
「役所での払い戻し」は、理由が医療費徴収に誤りがない限り返還はされません。
通常「自立支援書」を診療機関にも薬局にも提出されていますので、
医療費徴収に間違いを生じる事は、ほぼ有り得ません。
しかし、万一にも、もし過誤があれば、還付を請求することは可能でしょう。
「領収書」は必要です。
何度も度々回答して頂き 有り難うございます\(^^)/
>公的医療保険による医療費の自己負担額は通常3割となっていますが、自立支援制度(精神通院)の併用により、これが原則1割まで軽減されます。
原則ですから、必ずではありません。
前回頂いた回答のお礼に、私は「受給者証を持ってい」ると、書きました。
確かに持っているのですが、その時の私の認識は福祉サービスの「障害サービス」でので受給者証でした。
回答者さまは理解力が劣る私に根気よく回答して頂くことで、精神科の病院に受診して帰る時、支払いの時に出している、自立支援のノートに付けている紙だと気付かせてくれました( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆
私は毎回診察後の支払いの時に、ずっと自立支援ノートと紙を、一緒に出しています(>_<)
>「役所での払い戻し」は、理由が医療費徴収に誤りがない限り返還はされません。
通常「自立支援書」を診療機関にも薬局にも提出されていますので、
医療費徴収に間違いを生じる事は、ほぼ有り得ません。
この回答を読んで、私が聞きたかったことだと思いました。回答者さまにご心労をおかけして、申し訳ありませんΣb( `・ω・´)グッ♪o((〃∇〃o))((o〃∇〃))o♪
私は支払い手続きをきちんとしていたので、多く支払ったのではないか?と思ったけど、医療費徴収に間違いが生じることが、ほぼないのですね(>_<)
>しかし、万一にも、もし過誤があれば、還付を請求することは可能でしょう。
「領収書」は必要です。
多く支払ったとして認められたら、払い戻ししてもらえると思っているけど、私はすべての領収書を取っていなかったので、手元にある領収書だけの払い戻しになるのですね。
領収書は再発行して貰えない、だけど、後から見つかった(私の部屋は「足の踏み場がない。目的地に行くために怪我をする。よくあの部屋で寝ているね!というほどに、散らかっています(ToT)( *´д)/(´д`、)」)場合、再度役所に行くと、払い戻ししてもらえるかなぁ?と思っています ゚ ゚ ( Д )
No.9
- 回答日時:
病院の領収書は、一般的には一定の期間、取っておくことが推奨されます。
ただし、具体的な期間は国や地域によって異なる場合がありますので、個別の法律や規則に従う必要があります。以下に一般的なガイドラインを示しますが、具体的な期間は地域の法令や税務要件を確認することをお勧めします。1. 医療費控除や保険請求: 医療費控除や保険請求を行う場合、一般的には5年間の領収書の保管が推奨されます。これは、税務申告や保険会社への請求に必要な期間です。
2. 補助金や福祉サービス: 自力支援のノートや補助金の申請に関連する領収書は、その補助金やサービス提供機関の規定に従って保管してください。通常、補助金やサービスの終了後、一定の期間(例えば1年間)は保管が求められることがあります。
3. 証明や紛争解決: 領収書は、将来の証明や紛争解決のためにも保管しておくことが賢明です。特に法的な問題が生じる可能性がある場合は、長期間の保管が必要となる場合があります。
また、診察時期が初診から5年未満であり、領収書が一部しかない場合でも、医療費の管理や必要な場合の証明のために、可能な限り領収書を保管することが望ましいです。
一般的には、重要な医療関連の領収書は、少なくとも数年間は保管しておくことをお勧めします。地域の法律や規則、個別の要件に従って、領収書の保管期間を適切に決定することが重要です。
回答 有り難うございます\(^^)/
医療費での領収書。ものすごい大事なモノだったのですね(>_<)
かなり前から(何十年単位)変わっていない内容の外来受診、処方薬だったので、確認せずに受け取っていました。
今回、偶然負担額の違いから領収書の大切さを、教えてもらいました!
有り難うございましm(_ _;m)三(m;_ _)m
No.7
- 回答日時:
はい。
いいえ、お力になれればとの考えだけですから。ただ、貴方からの「質問」が未だに分かりません。
私の回答で解決したのか、していないのかも分かりません。
以下の三点に絞られているように感じられるのですが、
一体どれが質問の的になっているのでしょうか?
・領収書の必要な保管期限
・医療費の自己負担に1割、3割が混在している理由
・本来より医療費を多く支払っている可能性
質問が解決したという事でしたら良いですが、
そうでなければ、一旦「質問」を整理されるのが良いと思います。
貴殿の質問は「状況説明」なのです。
これでは、回答は難しいです。
それぞれのケースでは、既に回答させていただいた通りです。
早々の回答 有り難うございます!
私は病院や薬局で医療費負担の自己負担は、精神は役所で手続きをしたら、基本的に自立支援を利用しているので、1割(10%)だと思っていた。
多く支払ったのであれば、役所で払い戻しの手続きをしたい。だが、領収書が必要かもしれないと思った。でも、領収書がない。役所で支払い手続きは出来る?
と言った感じの質問です。
まとめてくれて有り難うございますm(__)m私の質問、分かりましたか?
No.6
- 回答日時:
「障がい者手帳2級」ですよね。
「受給者証」を窓口に提示すれば、医療費の助成が受けられますよ。
私は精神2級ですので、自己負担分の医療費(診察も薬剤も)は全額助成されています。つまり「0円」です。
ですから、窓口で診察台や薬の代金など、健康保険の範囲内での自己負担金の支払いは有りません。
但し、ご収入の金額により「所得」が一定以上ですと、それに応じて医療費助成の負担率は変わってきます。
貴殿が高額所得者であれば、助成の対象外となります。
これはかかりつけの精神科か心療内科だけでなく、
他の医療機関(例えば内科や外科など)でも同じ扱いになります。
ご説明からは、多分「受給者証」を提示していないので、国保だけの扱いになっているのだと思いますよ。
もう一度お尋ねしますが
「障がい者手帳」或いは「精神障害者保健福祉手帳」はお持ちで、障がい者手帳に「二級」と認定されている事。
「障がい者医療費受給者証」をお持ちであることをご確認ください。
それであれば、医療費助成を受けられる可能性がありますので、
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談されるのが良いと思います。
ご参考までに名古屋での案内を添付します
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/000 …
度々回答 有り難うございます。
正直、回答して頂くことは、諦めていました。その分とっても嬉しく思っています\(^^)/
回答者さまは医療・福祉に、とっても詳しい方ですね(^^)d
貴重な体験談を、有り難うございますm(__)m
私も「0円かもしれない!?当てはまる!?」と思ったのですが、私は後期高齢者の両親と、長年引きこもりの中年の弟(8050問題)世帯が同じで、同居しています。
私の年金は現在は収入とカウントされないけど、後期高齢者の年金は収入とカウントされることと、生活保護を受け取ると私の年金は収入とカウントされると、役所の職員さんに説明を受けました。
たとえ精神でも入院は3割負担なので、限度額認定証を持った方が良いことと、以前は入院だけだったけど今は外来でも使えると教えてもらい、現在私は限度額認定証も持っていて、受診したら支払う時に出しています。
何だかまた後だしと言われると思っています(>_<)
私(我が家)は限度額認定証を受け取る時に、非課税世帯と、役所で説明を受けました。
No.5
- 回答日時:
精神は何級ですか?
「自立支援」は、精神のみで他の医療には使えません。
「受給者証」は保有していますか?
医療内容によって1割負担の場合もあれば、3割負担となる場合は有ります。
詳しくは医療機関の窓口に尋ねられてください。
領収書を紛失しても、再発行はされません。
確定申告に使うのですか?
紛失した領収書は確定申告には出せないと思いますよ。
それとも貴方の支払った医療費が過剰に支払いをしたとのご質問ですか?
「多く支払った受診料があったとして、返金に領収書が必要かもしれないけど、・・・」とありますが、窓口で多く支払う事は無いと思います。
「受給者証」の発行を受けていれば健保で支払い状況は確認されていますので、もし過剰に医療費を請求されて支払っている場合には、還付の通知が来るはずです。
ごめんなさい。
貴方の質問は断片的で、何を知りたくての状況説明なのか分かりません。
状況の説明で合って、だから何を知りたいのかの質問が記載されていません。
回答者側で、「多分こんな質問かな」と憶測して回答しています。
また質問を小出しにしないでください。
「保管期限」と聞かれたから「5年」と回答すれば、10%とか30%とか訳の分からない質問が出てきて、自己単比率という事は理解では分かりましたが、今度は「領収書を失ったら」と、次々に質問を小出しにされます。
正直に申し上げて、回答のお付き合いは出来ません。
ご質問は5W1Hで整理してもらっても良いですか。
回答 有り難うございます。
自立支援が精神のみは、知っています。
何級かと問われた場合。私は年金は二級です。でも精神保健福祉手帳は、過去一級だったけど、現在は二級です。療育手帳は、B 2です。
受給者証は現在は持っているけど、持ち出したのはつい最近で、福祉や介護の関係で取得したけど、医療費軽減としても、利用出来るのですか?自立支援のノートを病院や薬局に出しているので、重複での利用は出来ないとは、思っています。
処方された薬によっては、一割とか3割とかあることは、知っています。精神科受診でも、3割負担があるのですか?
私は複数の病院を受診しています。最初の病院では1割負担だったけど、二番目に受診した病院では、最初の病院からの紹介状を持って受診していたけど、3割負担になっていて、三番目に受診した紹介状が曖昧状態で受診した病院は、一割負担でした。
領収書は「私、もしかしたら受診した時に、多く支払った!?返金を申し出るとして、領収書が必要?」と思いました。でも、再発行はされないのですね。
私の質問の仕方が悪いのですね。病院の窓口で多く支払う可能性はないのですね。
医療機関の窓口、役所に質問をするべき内容の、質問だったのですね。
詳しく有り難うございます!
No.4
- 回答日時:
貴方のご質問は「領収書」の保存期間についてなのですか?
例えば医療費控除等の関係で「領収書」を貴方が保管するのは5年間です。
それとも健保の自己負担額が1割なのか、3割なのかについてですか?
何か質問がごっちゃになっているのではないかと思います。
再度の回答 有り難うございます!助かります!
再度、補足があります。お願いいたします(T_T)
まず私が領収書を保管する保存期間は、5年間なのですね。
その保管していないといけない期間に、領収書を無くした場合は、どうなるのですか?
私は最初の病院では、自立負担額は1割だったけど、きちんと手続きをしたけど二番目の病院では3割負担。三番目も手続きをしたら1割負担となりました。
私はうまく質問出来ないです。
二番目の病院にも役所で手続きをした後に、自立支援のノートを出して受診をしていました。一緒に手続きをした薬局は1割負担で支払いが出来たけど、病院の支払いは3割負担だったので、多く支払った受診料があったと思いました。
多く支払った受診料があったとして、返金に領収書が必要かもしれないけど、私は受診時に発行してもらった領収書を無くした。そのため再発行をしてもらうには、どうしたらいいの?です。
No.2
- 回答日時:
部屋が狭いのでしょうか?
2004年から現在の全部、お金に関わる書類はあります。
カード明細、レシート、運送屋の受領も何でも残してます。
別に邪魔にもならないので
7年過ぎたら捨てるつもりだったが年度別に分けて箱にいれてます。
No.1
- 回答日時:
10% とか 30% の意味が全く分かりません。
保管期間でしょ? 「何年」で表しますよね。
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
それとも薬局での保存期間、病院での保存期間という事ですか?
回答 有り難うございます!
10%%とか30%は、医療費の自己負担率です。病院や薬局によっては、一割とか3割とかという、表示だと思っています。
補足があるのでお願いいたします。
「何年」で表しますよね。に対して初めは意味が分からなかったけど、たぶんお返事は、病院の受診日、病院の支払い時の領収書の発行日、薬局で処方してもらって薬を受け取る時に受け取る領収書、だと思っています。
補足があるのでお願いいたします!
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>医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
5年間保存するしないと、いけないのですね!5年以上前の病院受診の場合で、領収書が全部ない場合、合っても負担率が異なる場合は、どうすると良いのですか?
>それとも薬局での保存期間、病院での保存期間という事ですか?
薬局に処方せんを送って受け取りまで、薬の保存時間があると、聞いてけど、具体的に教えて下さい!
病院の保存期間とはどういう意味ですか?