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高額療養費について、、、宜しくお願いします。
母が統合失調症で1ヶ月入院したことがありました。病院側からは高額療養費の説明は一切なく、普通に60万円支払いました。もう10年以上前のことですが、今考える凄く悔しいです、何とかならないのでしょうか

A 回答 (9件)

結論


結論的に悔しの一言に尽きます。
還付請求は2年で時効消滅で還付請求することはできません。

法律規範や各種の規定事項を知らいことから不利益を被ることになります。
10年前の出来事ですが、保険者に高額費用の払い戻し請求しても保険者が消滅時効の援用を申し立てした場合は払い戻しはありません。
民法で消滅時効規範(時効期間)を示していますが、消滅時効の援用するかは相手側がすることになりますが、援用申し立てをしないで払い戻しに応じるかは保険者の判断になります。
但し、被保険者の還付請求は2年で請求時効となり請求権は消滅します。
以下は協会けんぽから抜粋です。
高額医療費の還付請求の期限は2年以内
高額医療費(高額療養費制度)の申請期限は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間となります。2年以上過ぎてしまうと、時効により請求権が消滅します。

亡くなられた方の過去の医療費に対する「未支給の高額療養費」についても、2年以内であれば遡って還付請求をすることが可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/18 23:38

時効は2年なので、どーにもなりません。



さらに、対象になるのは、保険診療で有って、且つ、医療技術代・薬代です。
部屋代、食費、入院生活に関わる経費は対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/17 18:37

>入院の部屋代が60万円だったと思うんです、それがまるまる持ってかれたかもです。

なんともならないですかね
個室料なら自費分なので高額療養費制度の対象ではありません。
最近は患者や家族が希望しなければ、病院都合で個室に入っても個室料は取られませんが、10年前なら当然のように同意書を書かされたと思います。
同意書を買いたなら後から文句は言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/17 18:37

>詳しくわからないのですが、入院の部屋代が60万円だったと思うんです、


個室料金は健康保険適用外ですから、高額療養費の対象ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/17 18:38

本来、高額療養費は本人が保険者に請求するものなので、病院が手続きするものではありません。


病院に訴えてもどうにもならないことです。
今は病院も声掛けなどしてくれるでしょうが、10年以上前ならそこまでしてくれないところも多かったでしょう。あくまでも患者側の知識不足ということです。

会社などの健康保険組合は保険者側で計算して返金までしてくれることがありますが、国保や協会けんぽは原則本人が請求するまで手続きはやりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/17 14:48

払い戻しに該当する場合は、健康保険組合から連絡が来ますよ。

書類も自動的に送られてきます。それが来ていないのでしたら、払い戻しに該当していないのだと思います。もちろん、書類が送られてきても、払い戻しを受けない、という選択もできます。それはあなたの自由選択です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/17 18:38

高額療養費でも、差額ベッド代は出ません。


これは自己負担。
だから病院からの案内はなかったのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/17 18:38

2年を過ぎたら消滅時効ですから、残高ですがどうすることもできません。

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この回答へのお礼

病院側に訴えても無理ですよね、、

お礼日時:2022/08/17 13:38

健康保険分に関しては、限度額を超えた分は払い戻しされていると思いますよ。

室料差額とか取られたんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくわからないのですが、入院の部屋代が60万円だったと思うんです、それがまるまる持ってかれたかもです。なんともならないですかね

お礼日時:2022/08/17 13:38

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