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現在、母が認知症専門病院に入院しています。当初は2人部屋で、その後4人部屋に移りました。
2人部屋のときも、また4人部屋に移ってからも差額ベッド代がかかっています。
※この病院では個室と2人部屋は全室、4人部屋は最上階だけ、差額ベッド代がかかります。

病室について、こちらからは何も希望していません。(2人部屋は差額ベッド代のかからない4人部屋が空いていないとのことで、その後4人部屋に移ったのも病院側の都合)
なお、差額ベッド代については入院時に納得していない旨、病院の福祉相談員や看護主任等に申し入れています。(入院時は状況が切迫していたため、入院後は支払わないことで退院を強要されるのが心配で、仕方なく差額ベッドを支払っています。)

差額ベッド代については、厚労省の通知<特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項>の中で
・療養環境については、患者が特別の負担をする上でふさわしい療養環境である必要があり、次のアからエの要件を充足するものでなければならないこと。
ア 特別の療養環境に係る1の病室の病床数は4床以下であること。
イ 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
ウ 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
エ 少なくとも下記の設備を有すること。
(ア) 個人用の私物の収納設備
(イ) 個人用の照明
(ウ) 小机等及び椅子
・特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行するものであること。
ア 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数及び料金を掲示しておくこと。

と記載されていますが、
病室には「小机等及び椅子」はありません。また、「受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数及び料金を掲示」していません。

・このような状況について、どこに相談すればよいでしょうか。
・その他、何かアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>どこに相談すればよいでしょうか。


管轄の保健所、または地方厚生局です。
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