あなたの習慣について教えてください!!

急遽入院することになりクリニックに指定された病院へ行くと大部屋が空いていないから二人部屋になると言われ毎日、差額の4300円を搾取されております。

大部屋が空いていないなら患者に相談してから受け入れるのが筋だと思うのですがこれは詐欺にならないのですか?

抱き合わせ商法みたいで腹が立ちます。

A 回答 (7件)

携帯なんでしょ?見てきたからコピペしとくよ。



「入院したけど、差額ベッド代、当然のように取られた」

こんな意見を非常によく頂きます。
いや…自分自身も差額ベッド代、治療に必要等の場合、取られるものだと思ってました。
病院が当たり前のように請求するベッド代に対し、高いなぁとは思いつつ、、「しょうがないか」と。。

が…これ…調べてみたら…とんでもない事実が判明しました。
…全く保険とは関係ない事柄ですが、知っておいて損はないでしょうから、記します。

◆差額ベッド(特別室)に関する厚生省の通知(要旨)

・特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく。
・医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る。
・ 救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。
・医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要。
・受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。


◆料金請求について、厚生省が具体的な事例を示した例

〈請求できないケース〉

・ 抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感染症を起こす可能性がある患者=治療上の必要がある
・ 集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする終末期医療の患者=同
・特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合(病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)


〈患者の同意があれば請求できるケース〉

・痴ほう、いびきがひどい患者=迷惑防止の目的だけでは、治療上の必要があるとは言えない
・感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、治療上の必要があるとは言えない(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)


はい…病院側が「他に空きがないから」という理由で差額ベッドにいれた~というケースでは…なんと、差額ベッド代は支払う必要ないんですな。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/index.htm

上記のページにてサイト内検索にて「差額ベッド」といれて検索してみて下さい。
グワっといろんな話が出てきます。
上記の通知等をよ~~く覚えておきましょう。
差額ベッド代は…「自ら望んだ時初めて」支払うものです。
はい…本来支払わなくていいケースが…殆どかと。。
ホント、知らないとは恐ろしい。。


◆医療ソーシャルワーカーの人からの投稿

すっかり…投稿があってupするのを忘れていました…
はい…モロ同内容の投稿が既に過去ありました。
以下、投稿文っす。

<差額ベッド料金について>

最近保険の見直しについて検討するなかで、いろいろな保険会社のパンフレットを見たところ、

「入院をしたら100万円」
「差額ベッドには健康保険が適用されません」

などの文字が躍っています。

そこには、「入院したらほとんどの場合差額ベッド料金がかかる」という誤解と言うか誇張が多分に含まれていると思います。
また、一般的にそのように思われている方もたくさんいると思います。

私は病院で医療ソーシャルワーカーという仕事をしている立場から、この問題についてきっちりお伝えしておこうと思いました。

まず「差額ベッド」という呼び名についてですが正式には特定療養費の中の特別の療養環境という部分に規定されており「特別療養環境室」と呼ばれます。

条件として、

1)一病室の病床数は4床以下であること
2)病室の面積は一人当たり6.4平方メートル以上であること

などが定められています。
また、

「経験を有する常勤の相談員により、特別の療養環境の提供に係る病室への入退室および特別の料金等に関する相談体制が常時とられていること」

などというのも条件です。

次に具体的に医療機関には義務が定められています。

1)
保険医療機関内の見やすい場所、
例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数及び料金を患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。

2)
特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。

3)
この同意の確認は、料金を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行なうものであること。
なお、この文書は当該保険医療機関が保存し、必要に応じ提示できるようしておくこと。
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この回答へのお礼

有難うございます。

なんか言った言わないの水掛け論になって揉めそうですね。

ICUも強制的に追い出されたわけではなく事前の牽制があって、隣りの重病患者を見てたらICUにいるのがいたたまれなくなって(重病でもないのにICUにいるの悪いでしょ)移るって言っちゃいましたからね。

お礼日時:2010/03/01 23:10

払う必要がないのではないか、とか、何とか払わないですむ方法はないか・・・というのは、わかります。



が、「詐欺ではないか」というのは、言いすぎだと思います。
詐欺は刑事罰ですよ。
差額ベッドの料金が逮捕されるようなこととはいえないでしょう。
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何をするにしても、知らないということはとても損をする社会ですね。



質問者さんの件は、他の回答者さんたちの回答にあるように、支払う義務はありません。
ですから、入院時にサインした同意書に署名しなければ支払う義務はありませんし、同意書を撤回すればそれで支払う義務はなくなります。
同意している間は、病院と質問者さんの二者間の契約になりますから、それに縛られるだけです。同意書にサインしたにもかかわらず、それを支払いたくなければ、いかにその同意書が違法なもので、自由意思に基づいて行われたものでないことを証明する必要があります。
ということで、支払いたくないと思うのであれば、同意書は撤回した方がいいですね。
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自由意志による選択で無いので、差額ベッド代の支払いの必要はありません。

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私も今日、日割りでその倍以上する差額ベッド代を払ってきました。


他の事例も知っていますし、治療上必要がある場合は支払わなくても良いということは知っていますが、よくある話です。
こちらが重症であればあるほど、足元を見ていると感じることもあります。特別室しか空いてなくて難色を示したら、「じゃあ帰れば?」に限りなく近い事を言われたこともあります。国立の地域基幹病院でもそうです。提供医療が高度過ぎて、他に転院先が無い場合でも。人の弱みに付け込むのって汚いですよね。
病気が重ければ重いほど、入院中に揉めた場合、不当な扱いを受けるのではないかと思ってしまいますよね。心付けが要るのではないかというのと同じような話ですが。

まあ、署名したら負けでしょう。
ちなみに今日払ったところは市立病院ですが、夕方入院して翌朝出ても2日分請求されます。差額だけでシティホテル並みです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2010/03/01 23:15

大部屋が空いていないから、2人部屋になるので、差額の4300円を払っておられるのですね。


大部屋が、空いていなくて、高い部屋になっても、はじめから、患者が希望していなければ、
差額の代金を支払う必要はなしとされています。
大部屋が空いていないというのが、本当でも、詐欺になるのでは、ないのでしょうか。
そのほか、芸能人の入院で、お見舞いの人が多くくることが、予想される場合、病院が個室
にしてくださいといわれることが、あります。このような場合も、差額の代金は、必要ありません。
2人部屋で、差額が4300円とは、高いですね。
家族が、希望して、1人部屋に入院しましたが、差額が4300円もしなかったと思います。
バス、トイレ付ですか。

この回答への補足

バス、トイレどころか通路も狭く体を横にしなければ通れないような部屋ですよ。

しかも重病患者でもないのに1番最初はICUに入れられてました。

ICUしか部屋が空いていないからです。で翌日「ここ1つ空けておかなくちゃいけないから出てって」です。

事前の料金説明もありませんでした。てっきり2100円の方の二人部屋だと思ってたら移動後、4300円の方の部屋だと判明するわけです。

補足日時:2010/03/01 22:42
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

今、気が付いたことですが二人部屋ではありませんでした。

一人部屋にベッド2台を詰め込んでいる部屋でした。

お礼日時:2010/03/02 06:52

この回答への補足

携帯からなんで読めません…

補足日時:2010/03/01 22:18
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