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障害年金もらっているんですが 障害年金もらっていても 、国民保険って 加入できるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すいません!
    国民保険ではなく、医療保険でした

    回答よろしくお願いします。

      補足日時:2021/05/11 17:17

A 回答 (4件)

再度の補足コメントをありがとうございました。


承知しました。

結論から言いますと、引受基準緩和型というタイプの民間医療保険でしたら加入できる場合があります。

民間医療保険に加入するときには、告知というものが必要です。
いまの健康状態や、これまでの既往歴(病歴、入院・通院歴)などを正確に保険会社に伝えなければならない義務があります。これが「告知」です。

民間の保険会社は告知の内容を元にして、民間医療保険に入れるか入れないかを判断します。
精神科病院への通院・入院も含めて、障害年金を受けている障害者は、どうしても障害の元となった病気などがさらに悪化するリスクが高いので、保険会社としては、加入させるかどうかを普通の人よりも厳しく審査します。
民間医療保険に入れない、というわけではなくて、入るのがとても厳しい、という意味になります。

特に、申し込むときから5年以内に医師の診察を受けていたり、入院・通院や服薬・手術といったものがあると、最悪、入ることができません。
そこで、告知の条件を軽くするなどして、上で書いたような入院・通院などがある場合でも入りやすくした民間の医療保険があります。
これを「引受基準緩和型医療保険」といいます。

引受基準緩和型医療保険は、病気などが悪化するリスクが高い障害者でも入りやすいかわりに、保険会社としては「もし、悪化して保険金を支払うことになったら、普通の人とくらべて保険会社の負担になる」というデメリットがあるので、その分、加入する本人(あなたのことです)が支払う保険料が高くなっています。
つまり、民間の医療保険に入れても、保険会社に支払わなければいけない月づきの保険料がかなりかさみます。
また、契約してからある程度長い期間のうちは、給付(障害年金と同じようなものだと考えて下さい)を受けようとすると、給付の額(保険金の額)が減らされます。

このように、障害年金を受けていても入れる医療保険はあるものの、いざ入ると意外と制約(保険料が高い、給付が減らされる‥‥など)が多いので、保険会社のセールスレディーさんなどからもよく話を聞いて、しっかりと考えてから入るかどうかを決めて下さい。

なお、すべての民間保険会社に引受基準緩和型医療保険があるわけではなくて、まだまだ扱っている会社は限られています。
そのため、できれば、「保険の窓口」などの総合案内会社で調べてみると良いでしょう。
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この回答へのお礼

なるほどね…
ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/14 09:35

補足コメントを拝見しました。


ですが、あなたの質問のしかたは、正直、まだまだ不十分です(^^;)。

民間生命保険会社の医療保険に加入できるのか?、という質問ですか?

公的医療保険(健康保険、国民健康保険)には加入できます。
強制加入となっているからです。

では、民間医療保険はどうなのか?
そういう質問ですよね?

再補足をお願いします。
このままでは、的確な回答は付きませんよ(^^;)。
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この回答へのお礼

あーそれです‼

すいません 知識不足なもので…

民間生命保険会社の医療保険 のことですよろしくお願いします

お礼日時:2021/05/12 13:59

公的年金(国民年金や厚生年金保険)や公的医療保険(健康保険や国民健康保険)は強制加入です。


そのため、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)を受けている人でも、どちらにも加入する義務があります。

障害基礎年金の1級か2級を受けられる人で、国民年金第1号被保険者の場合には、国民年金保険料を納める必要がなくなります。
と言うよりも、そのままでは納めることができなくなります。
このことを法定免除といいます。
国民年金第1号被保険者(自分で国民年金保険料を納める必要がある人)のときは、障害基礎年金の1級か2級を受けられるようになったら、法定免除の対象になったという届出が必要です。

けれども、法定免除の対象であるときでも、免除期間納付申出書という書類を出すと、一般の人と全く同じように、国民年金保険料を納めることができます。
将来の老齢年金を増やすため、付加保険料を付けて納めたり、国民年金基金に入ったりすることもできます。
法定免除のままにしておくと、そういったことが不可能になるほか、将来の老齢年金の額が法定免除を受けた期間の分だけ減ります(原則、半分に)。

詳しいことは、年金事務所に尋ねて下さい。

国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の人)のときや、国民年金第3号被保険者(配偶者から健康保険で扶養されている人で、第3号だという届出が認められたとき)のときは、障害基礎年金の1級か2級を受けられても法定免除にはなりません。
厚生年金保険料を納める必要があります(国民年金保険料も納めている、と見なされます)し、また、第3号の人は自分自身で国民年金保険料を納める必要がないけれども国民年金保険料を納めている、と見なされます。

少しややこしいかもしれませんけれども、おわかりになりましたか?

加入できる・できない、ではなくて、加入しなければいけないんです。
その上で、国民年金第1号被保険者で障害基礎年金が1級か2級だったら、法定免除を受け続けるか、それとも届出をして国民年金保険料を納めるか。
そういうことなんですよ。
加入と保険料納付とをごっちゃにしないで下さいね。
極端な話、国民年金保険料を納めなくても強制加入なんです。
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国民年金と、国民健康保険はセットで、国民の義務で有り、収入の有る無しに関わらず、加入せねば成りません。

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