先月末簡易保険が満期になり継続の意味もこめてに郵便局に行きました
郵政民営化になり前は現在の入院特約と生命保険が一緒になってたのが別々に・・・で、新ふりープランを進められ入院特約がついた生命保険に契約しましたしかし15年前ウィルス性肝炎になって入院暦があるので審査が通らないと拒否されました 「3年間病歴なしで大丈夫」と窓口でいってたのに・・・簡保窓口コールセンターに電話してもだめとの一点張り・・・「今後どうなるかわかりませんが現時点ではだめです 生命保険と満期保障は入れますが」と殆ど解約の方を促せれました とにかく2時間も窓口でプランを設定して今後の病気等あるので入院特約をもちろんつけたい 契約のしおりにもどの病気になれば加入できないと明記もされてない 窓口の対応も悪い・・しかもたった1回だけの入院で・・簡保生命を訴えたほうがいいのでしょうか 良きアドバイスをよろしくおねがいします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人的な感想です。
(失礼をお許しください)簡保生命の保険に入れなかったのは、逆にラッキーです。(個人的な判断ですが、私が加入している保険より、恐ろしく保険料が高く、見返りが少ない保険と思うからです・・・つぶれないというメリットはありますが)
・ウイルス性肝炎は完治する場合、発症していないがウイルスはいる場合など、さまざまな病態がありますので、医療保険に加入する場合はそのことも含め相談に乗ってくれる、(医療審査部門の充実している保険会社)に逆に相談(審査)してもらってから加入した方がよいです。
私の加入している保険会社は問診項目に「肝炎」の項目や「ウイルスキャリア」の項目がありますが、引っかかるとそこで「ダメ」ということではなく、会社で行う健康診断の結果などでも審査をしてくれます。
場合によっては、割増金や加入後「何年かは、肝臓疾患は保障しない」などの対応になります。
医療保険は告知違反と言われれば、保険金が入らないだけでなく、最悪の場合、掛け金も戻ってきません。
簡保生命にはその「ノウハウ」がないのでしょう。
私は、加入できなくて、ラッキーだと思いますが。
この回答への補足
みなさん本当に良いアドバイスありがとうございます 確かに高いです
そうなんです 潰れないというメリットが魅力的で加入したんですが 窓口では確かに3年間病気がなければ大丈夫と言うてたのに・・・いざ加入すると・・・
告知違反したと簡保側は言うでしょうね・・・でも証書のうらに保険金支払いましたと明記されてるのに・・・まして15年前の1度だけ・・郵貯銀行ではスルー・・・簡保生命で駄目・・しかも1ヵ月後に・・・・窓口では2時間も保健内容を選定したのに・・・私も簡保生命も郵貯銀行もノウハウがないと思います 今後問題がでてくると思われます
No.5
- 回答日時:
えー、郵便局の窓口社員でございます。
今回は質問者様にかなり不愉快な思いをさせてしまったようで・・。
申し訳ありません。
説明・・・というより、言い訳に聞こえるかもしれませんが、実際に窓口で保険を勧奨、販売している立場から申し上げますと。
1、生命保険と入院保険が一緒だったのが・・・別々に・・・とありますが、民営化以前の「簡易保険契約」でも「基本保険金(死亡保障)」と「入院特約」は別々になっていました。
実際にご契約いただくときに、当時はそこまでの説明は行ってなかったとは思いますが・・・。
なぜ、今回「入院特約」について細かい説明があったかというと、昨年の7月から「日帰り入院」でも給付金がでる入院特約が発売されたからです。
2、「15年前ウィルス性肝炎・・入院歴があるので審査が通らず、拒否された。“窓口では大丈夫・・”」という点ですが、
確かに15年前の病歴で持って「加入できない」点についてご納得いただくのは難しいと思いますが、当時、入院給付金の請求はされましたか?(証書の裏に記載があるということで請求されたんだと思うのですが)
当時、入院給付金を請求した際に提出した入院証明書に「完治」の文言が記載されていなかった可能性が高いです(あくまで可能性ですよ)。
また、「窓口で大丈夫」と言われた点ですが・・・・・、
質問者様と窓口社員の間でどういうやりとりをされたかは分りかねますが、
15年前の入院について窓口社員が話を聞いていた様ですので、「大丈夫」と言ってしまったのは軽率だったと思います。
民営化以降、保険加入時の審査は民営化前とは比べられないくらい
厳しくなっている印象です。
合わせて、審査の基準は常に同じところにあり続けるわけではなく、毎年のように見直されています。ですので、今はダメでも、後々どうなるかは分らないというのも、僕ら窓口社員の「悩みの種」なのです。
#1の方の回答欄に「顧客が減る・・」ということを書かれていますが、そういうことではありません。
病気の内容については「個人情報」であり病状は「センシティブ情報(個人情報の中でも特に留意すべき事項)」に含まれるので、「個人情報保護法」に抵触するためです。
ただ、審査基準が「契約のしおり」に載っていないということについては、ほかの生命保険会社様も同じではないでしょうか?
と、言うのは、すべての病気について病状や現状を事細かに記載するのは不可能だからでしょう。
あと#3の方が述べている「ノウハウがない」という点ですが、
「かんぽ生命」の加入時には「健康診断書」の提出はいただいてないですよね?
「ノウハウがない」のではなく「健康診断書」の提出や「職業による加入制限」を求めない「簡易・簡便な生命保険」だから「簡易保険」だったのです。
また、#3の方が触れていますが「恐ろしく保険料が高い」とありますが、「かんぽ生命」「簡易保険」は預かったお金を積極運用することで保険料を安くする方法を採用してきませんでした。
(ま、民営化の経緯や民間生保さんの「予定利率引き下げ」なんかを調べてみてください)
確かに「ほかの生保」に比べたら表向きは高いです。
でも、きちんと計算してみたら、それほど高い計算にはなりません。
ご契約の意向をいただいたせっかくのお客様なので、ご意向に沿えなかったのは残念ですが、以上の点をご理解いただければ・・と思います。
この回答への補足
入院給付金の請求はしました 証書裏面に入院した期間と請求日が書かれてました 確かに完治の文言はかかれてなかったです なぜならば提出した診断書は病名と入院期間のみで後の通院と処方された薬で完全完治したからです こういう場合はどうしたらよかったですか? 今から完治した証明、診断書があれば特約も加入できるということですか?そして簡保は何年も前で1度でも給付金を受ければ病気の内容等によって新規加入は拒否されるんでしょうか? それが裁量の範囲なんでしょうか? 「民営化以降、保険加入時の審査は民営化前とは比べられないくらい厳しくなっている」と、おっしゃりましたがそれでしたら、やはり民営化にしなくともよかったんではないでしょうか?
・・・回答してもらうだけでもありがたく、たいへんかと思いますが やはりいけると窓口ではいうてましたし審査の為の3年前までの病歴を新規加入申し込み時に書かしてもらったんですが・・・非常に残念です
No.4
- 回答日時:
質問から判断しますと、カンポ生命に申し込みして告知欄には現在の病歴はないと記入したが、基本契約(死亡、災害死亡、倍額保障)は通り入院特約が拒絶になったのと思われます。
簡易保険でも以前からそういう事はありました。窓口や渉外はあくまでも申し込みの受付だけで、審査はカンポ生命の裁量になります。現在説明しなければならないことが以前より多い為に、2時間くらいかかるのは仕方がないことと思います。やはり入院保障が必要で保険加入を検討する場合が多いので、質問者の気持ちはわかります。ただカンポ生命では、告知内容は教えますが裁量の範囲は教えません。一年に一度のポリープの検査をしていると告知しても入院特約が通った場合もあります。告知と以前の入院履歴で判断しているようなので、カンポ生命を訴えても仕方がないのではと思います。解約時の還付率や終身の入院保障など良い面がありますが、
他の面での改善や新商品の開発が待たれます。
裁量の範囲は教えれませんて感じですよね
知り合いでは以前に心臓疾患で入院暦ありで後満期になり新規で加入しても入院特約も含め契約成立してました 私の場合15年の入院暦で駄目でした・・・
後変わるかもとコールセンターが言うてましたが・・・
本当に後の改善や新商品が待たれます
本当に色々とありがとうございました
No.2
- 回答日時:
(Q)かんぽ生命の裁量権の中の範囲とはどこからどこまでをさすのでしょうか?
(A)回答に書いたように、告知とは関係なく、過去の病気を理由に、契約を断ることができます。これは、かんぽ生命だからというわけではなく、他の保険会社にも、同様の但し書きがあります。
問題は、それが妥当かどうかということです。
ウィルス性肝炎は、完治が難しい病気であるだけでなく、長期に渡って、再発のリスクがあると言われています。
入院歴があるといことは、それなりに重い症状だったと思いますので、それだけリスクが高いと判断されます。
では、どんな病気が良くて、どんな病気がだめなのか、ということは、非公開となっています。現在のところ、非公開にしていることが、社会正義に反するなどの法的な判断がない(裁判がない)ので、それを判断するのは、保険会社の「裁量権の中」ということになります。
No.1
- 回答日時:
(Q)簡保生命を訴えたほうがいいのでしょうか
(A)はっきり言って、ムダです。
http://www.jp-life.japanpost.jp/products/prd_poi …
かんぽ生命・郵便局等の担当者による面接観査、健康状態に関する被保険者からの告知内容、過去の契約の申込みや入院保険金等の請求の内容などに基づき、基本契約及び特約の申込みを承諾するかどうかを決定しています。
つまり、質問者様の契約を断ったのは、かんぽ生命の裁量権の中でのことです。
裁判所などの第三者の意見を求めても、「問題なし」となります。
窓口の担当者の対応が悪いというは、確かに問題でしょうが、それによって、質問者様が不利益を被ったということがないと、謝って終わりです。
しかし、前の保険を継続できたはずなのに、その説明がなかったなど、対応に明確な落ち度があれば、前の保険に戻して、継続にする……という方法もあります。
また、過去5年間の健康状態に問題がなければ、他社の医療保険に契約することも検討してください。
当然ですが、15年も前のことは告知する必要はありません。
ご参考になれば、幸いです。
この回答への補足
明確な回答ありがとうございます
もちろん他の医療保険も考えました しかし料金も前払いもして駄目なので返金して終わりというのは・・・15年前の病気でその内容等はいっさい記載されてなく(記載すると黙って加入とか顧客が減るという事だとおもいますが・・・・)かんぽ生命の裁量権の中の範囲とはどこからどこまでをさすのでしょうか?
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