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Aは病気を治療するため、Bが経営する病院に入院した。この医療契約の成立により、AとBは互いにどのような債務(財産上の義務)を負うことになりますか?

A 回答 (1件)

医療行為に、民法の義務債務概念を持ち込む事は無理があります。


治療して見なければ分からないものの結果を約束できますか?
成果が約束できないものは、契約とは言えません。

医療行為は、患者の為に最善を尽くす義務がありますが、それは、民法の義務とは異なるものです。
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