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働いて自分で年金を払っている場合と、
配偶者の扶養で年金を払ってもらっている場合、
将来貰える年金額は違ってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

はい。

違ってきますよ。
自分で働いて厚生年金保険料を納めてる場合(この期間も国民年金の被保険者です。国民年金第2号被保険者、って言います。)は、もらっている給与の額やその勤続期間に比例した報酬比例額っていう部分(老齢厚生年金)が、老齢年金(老齢基礎年金)に上乗せされるんです。
一方、配偶者に扶養されてる人(国民年金第3号被保険者、って言います。)は自分では保険料を納める必要はないですけど、自ら納めてる通常の人(国民年金第1号被保険者、って言います。)とおんなじ扱い(扶養されてる本人は、厚生年金保険料を納めてることにはならないです。)で、老齢基礎年金の部分しかありません。
要するに、自分で働いて厚生年金保険料を納めれば納めるほど、将来の老齢年金の額が違ってきます。

老齢年金ばかりじゃなくって、障害年金や遺族年金もおんなじです。
障害や遺族になる前に厚生年金保険料を納めてた期間があると、障害年金や遺族年金の額にちゃんと上乗せで反映されて、もらえる年金の額が増えるんです。障害厚生年金とか遺族厚生年金っていう感じで。
これは、年金の2階建て形式っていうしくみなんですけど、土台になる「○○基礎年金」(国民全部の共通部分)に、厚生年金保険に入ってる人は「○○厚生年金」、公務員とか私学教員とかで各共済組合に入ってる人は「○○共済年金」が上乗せさせる、っていう感じになってます。
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この回答へのお礼

とても解り易いご説明に感謝します。
年金の2階建て形式というのですね。なるほど!
今まで意味が分からなかった部分を知ることができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 10:10

有効な答えが出ているので、チョットふざけた事を書きますね。


もしご質問者様が、平成20年4月1日以降に20歳に達し、20歳到達時点かその前の時点で誰かと結婚をしていた。そして60歳(こちらもご質問者様)になるまで国民年金第3号であったとします。
そうすると、離婚する事で相手が納めていた厚生年金の保険料納付記録の中の対象期間[婚姻期間中でご質問者様が20歳~60歳の実績が対象]に該当する部分は自動的に50%がご質問者様のモノとなり、老齢厚生年金を貰う事が可能となります。
「玉の輿」「逆玉の輿」のどちらでもこれは適用されますので、稼ぎのいい方を見つけると、下手に働きよりも良いです。
一応、これは年金分割の「3号分割」と言う制度のことですので、ご興味があれば、調べてみてください。
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この回答へのお礼

噂にはそういうものがあると聞いたことはありました。
機会があれば参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/04 19:01

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