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年金を勉強中の者です。気になることがあるので質問させて頂きます。
「夫婦共に20年以上の厚生年金に加入(夫が年上)」
「夫・厚生年金40年」
「妻・国民年金5年、A社 厚生年金5年 B社 厚生年金15年加入。」
1.上記の場合、夫の特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始と同時に、加給年金が妻が特別支給の年金を受け取るまで支給されるのはわかるのですが、
妻がA社の分の脱退手当金を受け取っていた場合、加給年金はいつまで支給されるのでしょうか?(60歳?65歳?)
65歳まで支給される場合、振替加算はどうなるのでしょうか?
2.AB社共、脱退手当金を受け取っていた場合、加給年金はいつまで支給されますか?65歳まで支給される場合、振替加算はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
一部訂正です(うーん、制度が複雑怪奇ですよね(--;))。
【誤】
妻がA社で受け取った脱退手当金の計算基礎期間は、
国民年金の5年と厚生年金の5年を合算したもので、
その期間は被保険者ではなかったと見なします。
【正】
妻がA社で受け取った脱退手当金の計算基礎期間は、
A社の厚生年金の5年で、
その期間は被保険者ではなかったと見なします。
【誤】
このとき、もし、A社でもB社でも脱退手当金を受け取ったとすると、
上記ウを満たさないことになってしまいます。
すると、やはり、特別支給の老齢厚生年金・通常の老齢厚生年金ともに、妻が老齢厚生年金を受け取ることはできなくなります。
【正】
このとき、もし、A社でもB社でも脱退手当金を受け取ったとすると、
上記ウが満たされない限り、特別支給の老齢厚生年金・通常の老齢厚生年金ともに、妻が老齢厚生年金を受け取ることはできなくなります。
妻の老齢基礎年金については、ウを満たすかどうかを確認の上、受給の可否を判断して下さい。
(ご質問のケースでは、老齢基礎年金の受給が可能だと思いますが…)
ウを満たしている場合(満たしているはずなのですが)、#2の回答を上記のとおり一部訂正の上、妻の特別支給の老齢厚生年金などをはじめとする「妻の年金」についてもご確認下さい。
またわからないことがあれば、補足質問なさるとよいと思いますよ。
それにしても複雑ですよねぇ…。社会保険労務士でも間違いやすいところです。
大変よくわかりました。ありがとうございました。
肝心な生年月日が抜けてました。すいません。
夫・S18年11月。妻・S21年1月でした。
脱退手当金で精算した上に、加給+振替を受給できるのってすごくお得な感じがするのですが・・・。
No.2
- 回答日時:
●脱退手当金
・昭和60年法改正で廃止
・改正法施行日に45歳以上(昭和16年4月1日以前の生まれ)の者については、経過的に支給
・年金が受けられない場合の保険料の払い戻し、という性格を持っており、脱退手当金を受けると、その計算の基礎となった期間は被保険者ではなかった、と見なす
・受給要件
1.昭和16年4月1日以前に生まれた者であること
2.厚生年金保険の被保険者期間が5年以上あること
3.被保険者資格を喪失していること
4.60歳に達していること
妻が上記受給要件の1をまず満たしている、という前提の下ですが、
ご質問の場合、脱退手当金の受給要件の4から、
妻がA社の脱退手当金を受ける時点で60歳に達していなければなりません。
したがって、妻がA社で脱退手当金を受け取ってしまった場合、
年齢的に考えても、B社で厚生年金に15年加入する、ということはありえませんよね?
これはおわかりになることと思います。
妻がA社で受け取った脱退手当金の計算基礎期間は、
国民年金の5年と厚生年金の5年を合算したもので、その期間は被保険者ではなかったと見なします。
残りのB社の部分については、一般に厚生年金保険の被保険者資格があるのは65歳の直前までですから、
もしA社で脱退手当金を受け取ってしまっていれば、厚生年金加入期間は最大5年しかないことになります。
また、次のア~ウの条件をすべて満たしていれば、妻自身が特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
ア.60歳以上である
イ.1年以上の厚生年金保険の被保険者期間がある
ウ.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
すると、もうおわかりだと思いますが、
上記ウが満たされないかぎり、特別支給の老齢厚生年金・通常の老齢厚生年金ともに、妻が老齢厚生年金を受け取ることはできなくなります。
一方、妻がB社で脱退手当金を受け取るケースですが、
過去には、上記受給要件の1を満たしているとすれば、当然、ありえました(現在では、年齢的に考えてもありえません。)
このとき、もし、A社でもB社でも脱退手当金を受け取ったとすると、上記ウを満たさないことになってしまいます。
すると、やはり、特別支給の老齢厚生年金・通常の老齢厚生年金ともに、妻が老齢厚生年金を受け取ることはできなくなります。
●加給年金
特別支給の老齢厚生年金を受給できる者、すなわち被保険者期間が240か月(20年)以上である老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した時点で、その受給権者によって生計を維持されていた妻(65歳未満であること)がいるときに加算されます。
なお、妻は、将来に亘って恒常的に年間850万円以上が得られない、と認められる必要があります(生計維持基準)。
この加給年金は、妻が脱退手当金を受け取っている・いないにかかわらず、妻が特別支給の老齢厚生年金を受給できない場合(ご質問のケースの場合には、「妻が受給している場合(=被保険者期間20年以上)には加給年金の支給を停止する」という支給制限には該当しません。)においては、妻が65歳に達するまで夫に加算されます。
●振替加算
妻が65歳に達すると、妻自身が老齢基礎年金を受給できるようになります。
妻に係わる加給年金は妻が65歳に達するまでの間加算されますが、妻が65歳に達した後は、妻自身の老齢基礎年金に加算されます。
これを振替加算というわけですが、上記ウが満たされないとすると、妻自身が老齢基礎年金を受け取ることができなくなりますし、当然、振替加算もないことになります。
●補足
上記受給要件の1が最大のポイントです。
この生年月日を確認した上で初めて、ご質問のようなケースを考えることができます。
そうでない場合にはあてはまらなくなる場合が多々ありますし、誤った知識を学習してしまうことになってしまいます。
ですから、年金制度を学習する場合には生年月日の確認が必須です。絶対に怠ってはいけません。
No.1
- 回答日時:
まず現在では脱退手当金をもらって脱退する制度はありません。
それはご存じと思います。ですからA,B,社共にというケースは現在遭遇することは年数的に考えてあり得ません。(既に受給世代の人には存在しますが)
その上であえて考えると、
1.については脱退手当金を受け取ったのですから厚生年金は15年分しかありませんので、支給制限はないものとして考えればよいです。
2.についても同様で支給制限は考えることなく、専業主婦のケースと同様に考えればよいわけです。
20年以上の加入年数のある受給の場合に制限がつくだけですから。
振替加算(妻が65歳以上で受け取る物)については、経過措置が念頭にありますので勿論受け取れます。
年金制度は実際に生年月日がいつなのかで考えないと、間違って覚えることになると思いますよ。
経過措置の固まりですから.....
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