No.2ベストアンサー
- 回答日時:
昭和30年(1955年)4月2日から昭和32年(1957年)4月1日までに生年月日がある男性であるとき、つまりは、平成29年(2017年)4月2日から平成31年(2019年)4月1日までに62歳の誕生日を迎えた男性は、62歳を迎えたときから65歳を迎える直前までの間、特別支給の老齢厚生年金を受けることができます。
質問者さんもまさにそうですね。
特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分から成り立っていますが、昭和24年(1949年)4月2日以降に生年月日がある男性は、報酬比例部分しか受けられません。
定額部分はありません。
◯ 参考URL(1)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
報酬比例部分は、65歳以降に支給される本来の老齢厚生年金(厚生年金保険)に相当する部分です。
一方、定額部分は、65歳以降に支給される本来の老齢基礎年金(国民年金)に相当する部分です。
つまり、特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降に支給される本来の老齢厚生年金とは全くの別物です。
また、同じく、本来の老齢基礎年金とも違います。
このとき、在職老齢年金のしくみによって、質問者さんの場合には、特別支給の老齢厚生年金の支給が停止となります。
特別支給の老齢厚生年金という名称からもわかるように、厚生年金保険から出ている老齢厚生年金であることにはなりますから、支給停止対象もそのように表現されます。
◯ 参考URL(2)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
このとき、先ほども説明しましたが、そもそも、老齢基礎年金は本来65歳以降で受けられるものですから、いまはまだ受け取ることができません。
そして、その老齢基礎年金に相当する、特別支給の老齢厚生年金の定額部分もないわけですよね。
ですから、結局のところ、通常の場合、65歳を迎える前に老齢基礎年金を考えることはできませんし、支給停止うんぬん・遡って支給するなどということもあり得ません(そもそも支給されないから)。
支給停止対象として老齢基礎年金が表現されていない、というのはこのことが理由です。受けられるわけではない、という点には十分にお気をつけ下さい。
ということで、繰上げで老齢基礎年金を65歳よりも前に受け取るのでもないかぎり、受給額はゼロです。
65歳前に退職する、というわけではなさそうですから、結局、特別支給の老齢厚生年金も支給停止された状態のまま終わります。
そういうしくみになっているのだ、と割り切っていただくしかありませんし、老齢年金に頼らずに済む収入が確保できるのですから、上述のような年金制度上のしくみを受け入れていただくしかありませんよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/04/29 21:17
詳しい解説ありがとうございました、残念ですが仕方ないです・・年金定期便を見ても65歳で¥250万/年くらいらしいです・・これだけ収めているのに・・
更に聞いたところでは¥60万/月という方がいるそうですが、現実にこれはありえるのか教えて下さい・・
No.1
- 回答日時:
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