

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
奥さんは第3号被保険者なのですね。
今、あなた(だんなさん)に支給されている『加給年金』の部分は、奥さんが65歳になると支給されなくなります。
その分、奥さんの老齢基礎年金に振り返られます。
これは、以下の理由によるためです。
・昭和60年4月前は、専業主婦は国民年金の強制加入になっておらず、任意加入であった。
・そのため、加入してない女性・加入期間が短い女性が多かった。
・よって、受け取る老齢基礎年金の額が少ないか、あるいは、まったくないことがある。
それで、老齢厚生年金と老齢基礎年金がもらえるだんなさんの年金から、加給年金部分を振り替えるしくみができたのです。
質問2
遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/20 22:24
その分、奥さんの老齢基礎年金に振り返られます。
● 納得です、
遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給されます。
● 分かりました
早速明快な説明で感謝します、ありがとうございました。
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