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基礎年金は20歳から納め、22歳で就職し厚生年金となり、60歳で定年を迎えた昭和32年5月1日生まれの男性の場合

65歳の年金支給開始までは特別支給の老齢厚生年金はなく、報酬比例部分を63歳から受給可能となると思います


この人が61歳の誕生日で繰り上げ支給を希望する場合、老齢基礎年金のみ減額率に応じた支給を受けられるのでしょうか

もしくは老齢厚生年金についても、同様の減額率で計算された金額を支給されるのでしょうか

その場合、63歳から受取れるであろう、報酬比例部分には どのように影響してくるのでしょうか

A 回答 (1件)

> 65歳の年金支給開始までは特別支給の老齢厚生年金はなく、


> 報酬比例部分を63歳から受給可能となると思います
昭和32年5月生まれの男性ですので、その通りですね。
 63歳~ 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)
       ⇒『部分年金』と言う事もある。
 65歳~ 老齢基礎年金+老齢厚生年金
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi …


> この人が61歳の誕生日で繰り上げ支給を希望する場合、
> 老齢基礎年金のみ減額率に応じた支給を受けられるのでしょうか
> もしくは老齢厚生年金についても、
> 同様の減額率で計算された金額を支給されるのでしょうか
繰上げを行うと言う事は、同じ条件の人より早くから年金を受け取るのですから、当然に減額は行われます(減額は一生涯)。
○老齢基礎年金
 ↓にあるQ1301に書いてありますが、61歳からの繰上げ受給を行った場合、本来の支給額×76%の支給となります。減額率は0.05×4年繰り上げ×12ヶ月=24%。
 http://www.nenkin.go.jp/question/1300/1301/1301. …
○老齢厚生年金
 簡潔な説明をしているURL先が見つからなかったのですが、↓を参考にして下さい。
 減額率は老齢基礎年金と同じです。
  http://www.resona-gr.co.jp/resona-tb/info/note/p …
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました!

その後、調べたところ老齢厚生年金の繰上げ受給は、報酬比例部分の受給開始までのようでした

教えていただいた、URLを参考にして全体像を勉強してみようと思います

ありがとうございました

お礼日時:2012/01/24 18:54

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