母は旧法、それとも新法該当者。旧法から新法への切替え時の母の嘆き
昭和52年より遺族年金を母が受けています。母は大正15年8月生まれで平成1年(1989)7月の63歳まで厚生年金被保険者でした。国民年金74月(全てS61,3まで)、厚生年金245月(61,3月までは205月)の319月の被保険者期間です。
旧法の該当者は、大正15年3月生まれまでですが、61年3月時点で旧法の遺族年金受給者である母が平成1年7月に退職したとき、旧法、新法のどちらの受給資格者となっているのでしょうか。そして受給している年金は
A.(1)旧法の遺族年金 (2)旧法の厚生年金の老齢年金 (3)旧法の国民年金
B.(1)旧法の遺族年金 (2)旧法の厚生年金の老齢年金
C.(1)旧法の遺族年金 (2)新法の老齢基礎年金
D、他のくみ合わせ
のどれに該当しているのでしょうか。
新法に切り替わるため61年2~3月頃母が社会保険事務所に出向き最良の方法を聞いたそうです。すると60歳を過ぎて働いた方が受給額が多くなるとアドバイスを受けおよその試算もしてもらったそうです。ところが63歳で退職し、社会保険事務所で申請すると試算額より少ないので問い合わせたところ、間違っていたと他の職員が謝ったと母が常々嘆いています。新法への切り替え時一体どこをどの様に間違って解釈したためこうした事態になったのでしょうか。また、新法への切り替え時の混乱が現在でも問題となっているケースが他にもあるのではないでしょうか。、
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足します。
61年3月で退職したとしても、その時点で厚生年金単独で20年以上、あるいは35歳以降の厚生年金の加入年数が15年以上なければ、新法でしか受給権は発生しません。
したがって、請求時期によって対象となる法律が変わることはないはずです。それがもし認められるなら、みな有利な方で請求をすることになるからです。
なので、試算したときに何らかのミスがあって、本当は最初から新法でしか対象にならないものを
旧法で出ますという説明をした可能性もあります。
新法旧法の端境期でトラブルになったり、問題になったりした例はほとんど聞いたことがありません。
受給権について納得できました。おっしゃる様に最初から新法でしか対象にならないのに旧法で出すという説明を受けた可能性が高いと思われます。長年疑問に思っていた事に、的確に答えていただき有難うございました。
No.4
- 回答日時:
旧法の遺族厚生年金と、新法の老齢厚生年金は併給不能です。
が、旧法の遺族厚生年金と新法の老齢基礎年金は併給可能と記憶しています。
皆さんは旧法での老齢厚生年金の算定についての回答が多いようで、
きちんと整理すべきと思います。
この回答について誤りがあればどうぞご指摘賜りたく。
No.2
- 回答日時:
遺族年金は旧法でも、昭和元年生まれなので、老齢年金に関しては基本的には新法対象の人ですね。
ただし、昭和61年3月までに厚生年金だけで加入月数が20年以上か、あるいは35歳以降15年以上に達していれば、旧法の老齢年金(厚生年金)の受給権を得ていたわけです。女性は55歳から支給開始でしたが、在職中だと調整がありました。
旧法の遺族年金(厚生年金でしょうか?)と新法の老齢厚生年金は原則、どちらか一方しかもらえません。なので、おそらくCの組み合わせで受給中のはずです。詳細は年金事務所に確認するのが一番です。
最初に試算したときに旧法の計算式で算出して誤ったのでしょうかね・・・。それくらいしか原因は思い当たりませんが・・。
よく理解できました。受給権があったのに61年3月までに行使しなかったためCで受給ということですね。当時の社会保険事務所の職員が新法への移行時、正確に新法を理解せずに住民に誤った自己解釈で説明してしまった結果のような気がします。61年3月までで退職した場合のみ旧法の老齢年金の受給権があったのなら、そのように正確に説明をしてくれれば良かったのにと残念でなりません。一体何を試算したのだろうと思います。
この新法切り替え時、職員の無理解や無責任な説明で多くの市民が被害を被っている気がしてなりません。今回の
悪質な年金記録の改ざん問題以外でも、正確な情報や理解力の乏しい一般市民はきっと様々な損害を社会保険事務所の一部の職員のために悪意はないにしても受けていることでしょう。
No.1
- 回答日時:
ご質問の趣旨にお答えするものではありませんのであらかじめご承知おき願いたいのですが、年金証書の年金コードを確認されると、少なくとも、いま受けられている年金の種類はわかります。
(年金コードは、年金証書に印字されています。)
0130 旧・厚生年金保険法による老齢年金
0230 旧・厚生年金保険法による通算老齢年金
0430 旧・厚生年金保険法による遺族年金
0530 旧・厚生年金保険法による寡婦年金
0830 旧・厚生年金保険法による特例老齢年金
0930 旧・厚生年金保険法による通算遺族年金
1030 旧・厚生年金保険法による特例遺族年金
1150 現行法による老齢基礎年金・老齢厚生年金
1450 現行法による遺族基礎年金・遺族厚生年金
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