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主人60歳厚生年金は23歳から漏れなく、妻42歳漏れも有り20歳から国民年金を支払っています。主人が亡くなった場合の年金は妻私は貰えますか?主人が62歳から年金を受け取った場合、その後に亡くなった場合とそれ以前に亡くなった場合も教えて下さい。

A 回答 (3件)

> 主人が亡くなった場合の年金は妻私は貰えますか?


1 遺族厚生年金:受給できる
 死亡した夫は厚生年金被保険者[=国民年金第2号被保険者]として20年以上の加入実績がありますので、下に付けるURL先に書かれている「2.老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。」に該当することから、受給可能です。
 
なお、年金額は「亡くなった夫が65歳から受給する年金額×3/4」です【「中高齢の加算」や併給調整は考慮しておりません】。
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …


2 遺族基礎年金:情報不足のため判断不能
 遺族基礎年金は『子供(18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない事)』の有無で、受給できるかどうかが分かれます。
  ⇒受給する者[今回はご質問者様]の国民年金保険料納付状況は関係いたしません。

 なお、受給できる場合の年金額は780,100円(平成28年度)です【加算は考慮しておりません】。
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …


> 主人が62歳から年金を受け取った場合、
> その後に亡くなった場合とそれ以前に亡くなった場合も教えて下さい。
2017年で60歳と言う事は、1956年(昭和31年)又は1957年(昭和32年)のお生まれ・・・62歳と言うと「特別支給の老齢厚生年金【報酬比例部分】」が支給開始される年齢ですね。
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
この支給を受ける年齢に達したこと(或いは受給を開始している事)を原因として給付体系や年金額の計算方法が異なるという取り扱いはございません。
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>主人が亡くなった場合の年金は妻私は貰えますか?


もらえます。
遺族年金は「遺族基礎年金(国民年金)」と「遺族厚生年金」でなりたっています。
子がいなければ「遺族基礎年金(国民年金)」はもらえません。
「遺族厚生年金」は、ご主人がもらえるはずの「老齢厚生年金」の3/4相当額です。

>主人が62歳から年金を受け取った場合、その後に亡くなった場合とそれ以前に亡くなった場合も教えて下さい。
どちらの場合でももらえます。
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具体的な金額は『ねんきん定期便』に記載されていると思います。

62歳で老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けるとすると、65歳時に受けた場合の8割強の金額になります。
また、遺族基礎年金について、配偶者が遺族基礎年金を受け取れるのは、原則的に18歳未満の子と生計を一にしている場合ですね。ですから、現在同居しているお子さんの年齢次第では遺族基礎年金は出ません。
仮に、小さいお子さんがいらっしゃった場合で、繰り上げ繰り下げの老齢基礎年金受給後に遺族基礎年金の支給に該当した場合、どちらも額は変わりません。老齢基礎年金を繰り上げたからと言って、遺族基礎年金の金額が減る、という事は無いのです。
老齢基礎年金は、保険料の納付実績に応じて金額が変動しますが、遺族基礎年金は、残された子供の為のものですから、このようになっていると思います。
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