

質問です。
原則として
旧法の年金給付を受けていた人が新法の受給権を取得した場合でも、新法の年金給付を受けていた人が旧法の受給権を取得した場合でも、その人が選択する年金給付が行われ、他の年金給付は支給停止されます。
例外として、下記の場合は、併給されます。
1.新法の老齢基礎年金(受給権者が65歳以上に限る)と、旧法の厚生年金(船員保険含む)の遺族年金および通算遺族年金
2.旧法の国民年金の老齢年金若しくは通算老齢年金(※)と新法の被用者年金の遺族給付(遺族厚生年金、特例遺族年金、遺族共済年金)
3.新法の老齢厚生年金と旧法の国民年金の障害年金(受給権者が65歳以上に限る)
4.旧法の国民年金の障害年金(受給権者が65歳以上に限る)と新法の被用者年金の遺族給付(遺族厚生年金、特例遺族年金、遺族共済年金)
1と2は、2階部分(厚生年金)と1階部分(基礎年金)のいずれかかが旧法であれば併給されるのに対し、3と4は、1階部分(国民年金の障害年金)だけが旧法の適用しかありません。
つまり、2階部分は、新法のみ適用です。
何故、このような違いがあるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願い申し上げます。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
3・4については、旧法障害年金を現行法の障害基礎年金と見なします。
そして、平成18年4月以降、現行法による障害基礎年金においては、以下のような併給特例があります。
・ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
・ 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
ここから、なぜ3や4のようになるかわかりませんか?
基本的なことだと思うのですが、見なし特例を理解されていないが故の疑問だと思われます。
法令は、単独の条文だけを見ていても理解はできません。前からさんざん申しあげていますよね?
全体を通して、特に改正法(もともとの法律を改正したり読み替えたり、あるいは見なし特例を適用するための法律)や附則をきちんと読み解かないと、理解できるものではないのです。
学習のあり方をあらためないと、また同じような疑問にぶち当たってしまいますよ。
なお、回答がなかなか付かないからといって、書き込んだ質問をすぐに削除してあらためて別にアップする、というのはやめたほうがよろしいかと思います。
回答するほうとしては、ちゃんと根拠等を時間をかけて調べてから回答される方もおられるはず。そういう方にとって、たいへん失礼なことだと思いますよ。
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