
こんにちは、
母親の年金受給に関して年金相談の窓口に行きました、
何度か聞いたのですが ほしい答えが窓口ではいただけず こちらで質問させてください。
母親は現在64歳で国民年金を納めて降りました
2年前に父親が他界しまして。今は父親の遺族年金を月額15万ほど受け取っております。
母親が65歳になった時は自身の国民年金はどうなりますか
国民年金はもらわずに遺族年金のみ支給されているほうがいいとアドバイスくれる方もいます
国民年金は手続きした場合はどうなるんでしょうか、年金制度の仕組みがわかりません
だれか アドバイスよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
以下の回答文は次の条件で考えておりますので、条件が異なれば別の回答が正しい可能性もあることを
先ずはお含み置き下さい。
○設定条件
・お母様の国民年金保険料納付済等月数は480月に達している[老齢基礎年金は満額]
・お母様が受取っている遺族給付は「遺族厚生年金」
(直接関係ないけれど『長期給付要件』該当)
・お母様の年齢から推測すると、遺族厚生年金に対して加給年金は付加されていない。又、遺族基礎年金は支給されていない
⇒お父様死亡時に18歳未満の子供が居ない。又は、当時は18歳未満の子供は居たが、現時点では18歳以上に達している場合、これに該当します。
> 母親は現在64歳で国民年金を納めて降りました
> 2年前に父親が他界しまして。今は父親の遺族年金を月額15万ほど受け取っております。
お母様に関しての情報は次の通りでよろしいでしょうか?
・現在64歳
・国民年金は、正しく納めている[納め終わっている]
・2年ほど前から、月額15万円の遺族厚生年金(又は遺族共済年金)を受給している
> 母親が65歳になった時は自身の国民年金はどうなりますか
1 老齢基礎年金が別途、支給されます。
平成21年度及び平成22年度は月額約6万円強です
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh …
2 現在受給している遺族厚生年金は併給されます。
> 国民年金はもらわずに遺族年金のみ支給されているほうがいいとアドバイスくれる方もいます
それは一般的には疑問のあるアドバイスです。
公的年金制度は、受給権を獲得した日を基準として「新法(昭和61年4月以降)」適用と「旧法(昭和61年3月以前)」適用に区別されます。
旧法については特に勉強していないのでコメントを避けますが、新法に於いて、遺族給付の受給パターンは
○ 平成19年3月31日までに受給権取得
次の3つの内、好きなモノを選択
1 自己の老齢基礎年金+自己の老齢厚生年金
⇒自己が過去に厚生年金に加入しており、厚生年金からの給付額が大きい人に向く
2 自己の老齢基礎年金+相手の加入記録に基づく遺族厚生年金
⇒自己は国民年金のみに加入していた者は、これしか選択できない。
⇒自己の厚生年金加入実績よりも相手の厚生年金加入実地の方が、
金額的に多い場合に選択肢となりうる。
3 自己の老齢基礎年金+自己の老齢厚生年金×1/2+相手の加入記録に基づく遺族厚生年金×2/3
⇒自己が過去に厚生年金に加入しており、納めた厚生年金保険料に『納め損』にしたくないという
心情の方が選ぶらしい
(注)ここでは前提条件に従い、「遺族基礎年金+遺族厚生年金」は除いている。
○ 平成19年4月1日以降に受給権獲得
受給パターンは1つのみ。条文通りの書き方をすると
自己の老齢基礎年金+自己の老齢厚生年金+
(相手の加入記録に基づく遺族厚生年金-自己の老齢厚生年金)
今回の場合は、前提条件により「自己の老齢厚生年金」は存在しないので
自己の老齢基礎年金+相手の加入記録に基づく遺族厚生年金
=月額6万円強+月額15万円
=月額21万円強
つまり、言葉のアヤもありますが『国民年金を選択しない』と言う選択肢は存在いたしません。
そして、『国民年金』というのは、往々にして『老齢基礎年金』の事を指していますが、今回は『遺族基礎年金』の受給が存在し無いので、65歳からもらえる月額6万円の老齢基礎年金を受取らないというのは、まともな選択肢では御座いません。
と、ここまで書いてきて『国民年金はもらわずに遺族年金のみ支給されているほうがいいとアドバイスくれる方もいます』に関する選択肢が1つ思い当たりました。
・65歳からの老齢基礎年金受給を例えば70歳から受給開始に変更する
これを『年金の繰下げ』と呼びます。
しかし、お母様は既に「遺族厚生年金」を受給しています。この「遺族厚生年金」は『被用者年金各法による年金たる給付』であり、『老齢又は退職を支給事由とするもの』に該当するために、選択できません。
http://www.nenkin-note.net/old-age/back-payment. …
http://www.city.ichikawa.lg.jp/wel04/1511000003. …

No.1
- 回答日時:
昔は2つ3つと重複してもらえたのですが、今はそういった類のものは1つしか選ばれないのです。
私も退職するとき「年金か、失業保険か」選択させられました。
40年失業保険をかけていたのに1円の顔を見ずに終わりです。
昔は失業保険を貰いながら年金も当たっていたのにね。
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